学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第3章 ▸ 6. あはき法:施術所の規制(届出・要件・名称・広告・守秘義務) / Q28H014
理由で解く 臨床医学総論
施術者や施術所の開設者から必要な報告を提出させることができるのは都道府県知事である。
都道府県知事は、施術所と施術者の業務を衛生の面から監督する立場にある。具体的には、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときに施術者へ必要な指示をし、施術者や開設者から必要な報告を提出させ、職員に施術所へ臨検し検査させ、構造設備が基準に合わないときや衛生上必要な措置が講じられていないときは期間を定めて使用の制限・禁止を命ずることができる。これに対し、施術者本人の免許の取消しや業務の停止は厚生労働大臣が行う。「施術所(場所)=都道府県知事、免許(身分)=厚生労働大臣」と対にして覚えると、主体を問う設問で迷わない。
| 権限 | 内容 | 主体 |
|---|---|---|
| 指示 | 衛生上害を生ずるおそれがあるとき、施術者に業務に関し必要な指示をする | 都道府県知事 |
| 報告の徴収 | 施術者・施術所の開設者から必要な報告を提出させる | 都道府県知事 |
| 臨検検査(立入検査) | 職員に施術所へ立ち入り、業務に関し検査させる | 都道府県知事 |
| 施術所の使用制限・使用禁止 | 構造設備が基準に合わないとき、衛生上必要な措置が講じられていないとき、期間を定めて命ずる | 都道府県知事 |
| 免許の取消し・業務の停止 | 欠格事由に該当したとき 等 | 厚生労働大臣 |
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