学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第3章 ▸ 6. あはき法:施術所の規制(届出・要件・名称・広告・守秘義務) / Q28H014

理由で解く 臨床医学総論

Q28H014 関係法規

出典:鍼灸 第28回(2020) 問題14
問題
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)で施術者もしくは施術所の開設者から必要な報告を提出させることができるのはどれか。
選択肢
1 市町村長
2 都道府県知事
3 地方厚生局長
4 厚生労働大臣
解答
正解2(都道府県知事)
解説

施術者や施術所の開設者から必要な報告を提出させることができるのは都道府県知事である。

都道府県知事は、施術所と施術者の業務を衛生の面から監督する立場にある。具体的には、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときに施術者へ必要な指示をし、施術者や開設者から必要な報告を提出させ、職員に施術所へ臨検し検査させ、構造設備が基準に合わないときや衛生上必要な措置が講じられていないときは期間を定めて使用の制限・禁止を命ずることができる。これに対し、施術者本人の免許の取消しや業務の停止は厚生労働大臣が行う。「施術所(場所)=都道府県知事、免許(身分)=厚生労働大臣」と対にして覚えると、主体を問う設問で迷わない。

✗ 1. 誤り
市町村長
市町村長にはあはき法上の施術所の監督権限が与えられていない。報告の徴収を行う立場ではない。
✓ 2. 正しい
都道府県知事
都道府県知事は、施術者もしくは施術所の開設者から必要な報告を提出させることができる。指示・臨検検査・使用制限とあわせて監督の柱をなす権限である。
✗ 3. 誤り
地方厚生局長
地方厚生局長は、あはき法上、施術者や開設者から報告を提出させる権限を与えられていない。
✗ 4. 誤り
厚生労働大臣
厚生労働大臣が行うのは免許に関する事務や、免許の取消し・期間を定めた業務の停止といった身分に関する処分である。施術所からの報告の徴収は都道府県知事の権限である。
ポイント
  • 報告の徴収・指示・臨検検査・施術所の使用制限はいずれも都道府県知事の権限
  • 施術者の免許の取消し・業務の停止は厚生労働大臣
  • 監督は衛生上の観点から行われる(衛生上害を生ずるおそれがあると認めるとき)
  • 臨検検査を正当な理由なく拒むこと・都道府県知事の指示に違反することには罰則がある
  • 重要用語: 報告の徴収, 都道府県知事, 臨検検査, 使用制限 を正確に理解しておくこと。
比較表
権限内容主体
指示衛生上害を生ずるおそれがあるとき、施術者に業務に関し必要な指示をする都道府県知事
報告の徴収施術者・施術所の開設者から必要な報告を提出させる都道府県知事
臨検検査(立入検査)職員に施術所へ立ち入り、業務に関し検査させる都道府県知事
施術所の使用制限・使用禁止構造設備が基準に合わないとき、衛生上必要な措置が講じられていないとき、期間を定めて命ずる都道府県知事
免許の取消し・業務の停止欠格事由に該当したとき 等厚生労働大臣
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