学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第2章 ▸ 9. 成人・高齢者保健 / Q28H007

理由で解く 臨床医学総論

Q28H007 衛生学

出典:鍼灸 第28回(2020) 問題7
問題
高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施されるのはどれか。
選択肢
1 がん検診
2 肝炎ウイルス検診
3 特定健康診査
4 骨粗鬆症検診
解答
正解3(特定健康診査)
解説

高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施されるのは特定健康診査である。がん検診・肝炎ウイルス検診・骨粗鬆症検診は健康増進法に基づく市町村の健康増進事業である。

高齢者医療確保法は、1982年制定の老人保健法が2006年の改正で全面的に改められ、2008年度から現在の名称になった法律で、後期高齢者医療制度と特定健康診査・特定保健指導を定めている。一方、健康増進法は2002年に公布され栄養改善法を引き継いだ法律で、健康日本21の基本方針、国民健康・栄養調査、受動喫煙の防止、市町村の健康増進事業(がん検診など)の根拠となる。老人保健法が高齢者医療確保法に改められ、老人保健事業が再編されたのに伴って、それまで同法に基づいて行われていたがん検診は健康増進法に基づく市町村事業へ移った、という流れを押さえると根拠法の振り分けを間違えにくい。

✗ 1. 誤り
がん検診
がん検診は健康増進法に基づく市町村の健康増進事業として実施される。かつては老人保健法に基づいて行われていたが、同法が高齢者医療確保法に改められ、老人保健事業が再編されたのに伴って移行した。
✗ 2. 誤り
肝炎ウイルス検診
肝炎ウイルス検診も健康増進法に基づく市町村の健康増進事業である。高齢者医療確保法に基づくものではない。
✓ 3. 正しい
特定健康診査
特定健康診査は高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療保険者が40〜74歳に対して実施する。同法に基づく事業として正しい。
✗ 4. 誤り
骨粗鬆症検診
骨粗鬆症検診も健康増進法に基づく市町村の健康増進事業である。
ポイント
  • 高齢者医療確保法に基づくもの=特定健康診査・特定保健指導、後期高齢者医療制度。
  • 健康増進法に基づくもの=国民健康・栄養調査、受動喫煙の防止、がん検診・肝炎ウイルス検診・骨粗鬆症検診などの健康増進事業。
  • 高齢者医療確保法は老人保健法(1982年制定)が2006年改正で改められ、2008年度から施行された。
  • 老人保健法時代のがん検診は、同法が高齢者医療確保法に改められ老人保健事業が再編されたのに伴い、健康増進法に基づく市町村事業へ移行した(法律が無くなったのではなく、題名が改められた)。
  • 重要用語: 高齢者医療確保法, 特定健康診査, 健康増進法, 健康増進事業, 老人保健法 を正確に理解しておくこと。
比較表
事業根拠法
特定健康診査・特定保健指導高齢者の医療の確保に関する法律
後期高齢者医療制度高齢者の医療の確保に関する法律
がん検診・肝炎ウイルス検診・骨粗鬆症検診健康増進法(市町村の健康増進事業)
国民健康・栄養調査、受動喫煙の防止健康増進法
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。

この問題をアプリで理由で解く 臨床医学総論
App Store入手