学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第2章 ▸ 9. 成人・高齢者保健 / Q28H007
理由で解く 臨床医学総論
高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施されるのは特定健康診査である。がん検診・肝炎ウイルス検診・骨粗鬆症検診は健康増進法に基づく市町村の健康増進事業である。
高齢者医療確保法は、1982年制定の老人保健法が2006年の改正で全面的に改められ、2008年度から現在の名称になった法律で、後期高齢者医療制度と特定健康診査・特定保健指導を定めている。一方、健康増進法は2002年に公布され栄養改善法を引き継いだ法律で、健康日本21の基本方針、国民健康・栄養調査、受動喫煙の防止、市町村の健康増進事業(がん検診など)の根拠となる。老人保健法が高齢者医療確保法に改められ、老人保健事業が再編されたのに伴って、それまで同法に基づいて行われていたがん検診は健康増進法に基づく市町村事業へ移った、という流れを押さえると根拠法の振り分けを間違えにくい。
| 事業 | 根拠法 |
|---|---|
| 特定健康診査・特定保健指導 | 高齢者の医療の確保に関する法律 |
| 後期高齢者医療制度 | 高齢者の医療の確保に関する法律 |
| がん検診・肝炎ウイルス検診・骨粗鬆症検診 | 健康増進法(市町村の健康増進事業) |
| 国民健康・栄養調査、受動喫煙の防止 | 健康増進法 |
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