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理由で解く 臨床医学総論

Q19A014 関係法規

出典:あマ指 第19回(2011) 問題14
問題
あん摩マッサージ指圧師名簿の登録事項の変更について正しい記述はどれか。
選択肢
1 死亡した場合は届出の必要はない。
2 届出先は都道府県である。
3 届出義務者は10 日以内に申請する。
4 日本国籍を有する者は戸籍謄本または抄本を添付しなければならない。
解答
正解4(日本国籍を有する者は戸籍謄本または抄本を添付しなければならない。)
解説

名簿の登録事項に変更を生じたときは30日以内に厚生労働大臣へ訂正を申請し、日本国籍を有する者は戸籍の謄本または抄本を添える。したがって4が正しい。

名簿の登録事項は本籍地都道府県名・氏名・生年月日・性別などで、いずれも戸籍によって確かめられる事項である。そのため訂正の申請書には戸籍の謄本または抄本を添付する。免許を最初に申請するときも同じ書類を添える。また、施術者が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による届出義務者が30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければならない。届出が不要になることはない。

✗ 1. 誤り
死亡した場合は届出の必要はない。
施術者が死亡したときは、戸籍法による届出義務者が30日以内に名簿の登録の消除を申請する。届出は必要である。
✗ 2. 誤り
届出先は都道府県である。
届出先は厚生労働大臣であり、都道府県ではない。都道府県知事あてとなるのは施術所に関する届出である。
✗ 3. 誤り
届出義務者は10 日以内に申請する。
期限は30日以内であって10日以内ではない。10日以内は施術所に関する届出の期限である。
✓ 4. 正しい
日本国籍を有する者は戸籍謄本または抄本を添付しなければならない。
名簿の登録事項は戸籍で確かめられる事項であるため、日本国籍を有する者は戸籍の謄本または抄本を添付する。
ポイント
  • 名簿の登録事項の訂正の申請は30日以内、あて先は厚生労働大臣。
  • 申請書には、日本国籍を有する者は戸籍の謄本または抄本を添える。免許の申請時も同じ。
  • 死亡・失踪の宣告のときは、戸籍法による届出義務者が30日以内に名簿の登録の消除を申請する。
  • 10日以内は施術所に関する届出の期限で、名簿に関する手続とは別。
  • 重要用語: 名簿の訂正, 名簿の登録の消除, 戸籍の謄本または抄本 を正確に理解しておくこと。
比較表
事項名簿の登録事項
本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は国籍)○
氏名・生年月日・性別○
試験合格の年月○
住所×
学校・養成施設の卒業の年月×
免許証発行の年月×
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