学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第3章 ▸ 2. あはき法:免許の申請・免許証・効力 / Q19A014
理由で解く 臨床医学総論
名簿の登録事項に変更を生じたときは30日以内に厚生労働大臣へ訂正を申請し、日本国籍を有する者は戸籍の謄本または抄本を添える。したがって4が正しい。
名簿の登録事項は本籍地都道府県名・氏名・生年月日・性別などで、いずれも戸籍によって確かめられる事項である。そのため訂正の申請書には戸籍の謄本または抄本を添付する。免許を最初に申請するときも同じ書類を添える。また、施術者が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による届出義務者が30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければならない。届出が不要になることはない。
| 事項 | 名簿の登録事項 |
|---|---|
| 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は国籍) | ○ |
| 氏名・生年月日・性別 | ○ |
| 試験合格の年月 | ○ |
| 住所 | × |
| 学校・養成施設の卒業の年月 | × |
| 免許証発行の年月 | × |
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