学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第3章 ▸ 6. あはき法:施術所の規制(届出・要件・名称・広告・守秘義務) / Q19A015

理由で解く 臨床医学総論

Q19A015 関係法規

出典:あマ指 第19回(2011) 問題15
問題
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所の開設を届け出る期限で正しいのはどれか。
選択肢
1 開設前30 日以内
2 開設前10 日以内
3 開設後10 日以内
4 開設後30 日以内
解答
正解3(開設後10 日以内)
解説

施術所の開設の届出は「事前の許可」ではなく「事後の届出」であり、期限は開設後10日以内である。

施術所を開設した者は、開設後10日以内に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたとき、休止・廃止したとき、休止していた施術所を再開したときも同じく10日以内に届け出る。つまり施術所に関する届出はすべて「後から10日以内」でそろっている。あはき法の期限は、免許証の返納が5日以内、施術所関係が10日以内、名簿の登録事項の訂正・消除の申請が30日以内という3本立てで整理すると混乱しない。なお、事前(あらかじめ)に届け出るのは、届出をした区域外に滞在して業務を行おうとするときだけである。

✗ 1. 誤り
開設前30 日以内
施術所の開設は許可制ではなく届出制で、開設してから届け出る。開設前に届け出る仕組みではないうえ、30日という期間も施術所の届出には用いられていない。
✗ 2. 誤り
開設前10 日以内
開設前の届出ではない。「あらかじめ」届け出るのは、届出区域外に滞在して業務を行おうとするときに限られる。
✓ 3. 正しい
開設後10 日以内
施術所を開設した者は、開設後10日以内に届け出る。変更・休止・廃止・再開の届出も同じく10日以内であり、施術所関係はすべて10日以内と覚えるとよい。
✗ 4. 誤り
開設後30 日以内
30日以内という期限は、名簿の登録事項の訂正申請や死亡等による登録の消除の申請に用いられるもので、施術所の開設届の期限ではない。
ポイント
  • 施術所の開設は許可制ではなく届出制(開設後10日以内)
  • 変更・休止・廃止・再開の届出もすべて10日以内
  • あはき法の期限=免許証の返納5日以内/施術所関係10日以内/名簿関係30日以内
  • 事前の届出は「届出区域外に滞在して業務を行おうとするとき」のみ
  • 重要用語: 開設の届出, 10日以内, 届出制, 名簿の登録事項の訂正申請 を正確に理解しておくこと。
比較表
届出・申請期限相手方
施術所の開設・変更・休止・廃止・再開の届出いずれも10日以内(事後)施術所の所在地の都道府県知事
専ら出張のみによる業務の開始・休止・廃止の届出開始した(休止・廃止した)とき(事後)施術者の住所地の都道府県知事
届出区域外に滞在して業務を行おうとするときあらかじめ(事前)滞在地の都道府県知事
免許証の返納(免許の取消し処分を受けたとき 等)5日以内厚生労働大臣
名簿の登録事項の訂正申請・死亡等による登録の消除の申請30日以内厚生労働大臣
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