学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第3章 ▸ 6. あはき法:施術所の規制(届出・要件・名称・広告・守秘義務) / Q19A015
理由で解く 臨床医学総論
施術所の開設の届出は「事前の許可」ではなく「事後の届出」であり、期限は開設後10日以内である。
施術所を開設した者は、開設後10日以内に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたとき、休止・廃止したとき、休止していた施術所を再開したときも同じく10日以内に届け出る。つまり施術所に関する届出はすべて「後から10日以内」でそろっている。あはき法の期限は、免許証の返納が5日以内、施術所関係が10日以内、名簿の登録事項の訂正・消除の申請が30日以内という3本立てで整理すると混乱しない。なお、事前(あらかじめ)に届け出るのは、届出をした区域外に滞在して業務を行おうとするときだけである。
| 届出・申請 | 期限 | 相手方 |
|---|---|---|
| 施術所の開設・変更・休止・廃止・再開の届出 | いずれも10日以内(事後) | 施術所の所在地の都道府県知事 |
| 専ら出張のみによる業務の開始・休止・廃止の届出 | 開始した(休止・廃止した)とき(事後) | 施術者の住所地の都道府県知事 |
| 届出区域外に滞在して業務を行おうとするとき | あらかじめ(事前) | 滞在地の都道府県知事 |
| 免許証の返納(免許の取消し処分を受けたとき 等) | 5日以内 | 厚生労働大臣 |
| 名簿の登録事項の訂正申請・死亡等による登録の消除の申請 | 30日以内 | 厚生労働大臣 |
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