学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第3章 ▸ 6. あはき法:施術所の規制(届出・要件・名称・広告・守秘義務) / Q19A013
理由で解く 臨床医学総論
施術所の構造設備基準を問う問題。施術室6.6平方メートル以上・待合室3.3平方メートル以上・消毒設備はいずれも定められた基準だが、救急設備は求められていない。
施術所の開設者は、法令が定める構造設備の基準を満たさなければならない。基準の柱は、専用の施術室6.6平方メートル以上、待合室3.3平方メートル以上、施術室の換気(面積の7分の1以上を外気に開放しうること、又はこれに代わる適当な換気装置)、施術に用いる器具・手指等の消毒設備の4つである。要否の線引きは設備の目的で決まる。入院(収容)・救急・機能訓練のための設備は要件でなく、必要なのは施術室・待合室・換気・消毒設備の4つである。消毒設備のように衛生を保つための設備は要件に入る点に注意したい。面積は「施術室6.6は待合室3.3のちょうど2倍」とセットで覚えると取り違えにくい。
| 項目 | 基準 | 要否 |
|---|---|---|
| 専用の施術室 | 6.6平方メートル以上(専用であること) | 必要 |
| 待合室 | 3.3平方メートル以上(施術室と別に設ける) | 必要 |
| 換気 | 施術室の面積の7分の1以上を外気に開放しうること(代わる適当な換気装置でも可) | 必要 |
| 消毒設備 | 施術に用いる器具・手指等の消毒設備 | 必要 |
| 収容施設 | — | 不要 |
| 機能訓練室 | — | 不要 |
| 救急設備 | — | 不要 |
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