学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第3章 ▸ 6. あはき法:施術所の規制(届出・要件・名称・広告・守秘義務) / Q19A013

理由で解く 臨床医学総論

Q19A013 関係法規

出典:あマ指 第19回(2011) 問題13
問題
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所の構造設備について誤っている記述はどれか。
選択肢
1 施術室は6.6 平方メートル以上必要である。
2 待合室は3.3 平方メートル以上必要である。
3 消毒設備が必要である。
4 救急設備が必要である。
解答
正解4(救急設備が必要である。)
解説

施術所の構造設備基準を問う問題。施術室6.6平方メートル以上・待合室3.3平方メートル以上・消毒設備はいずれも定められた基準だが、救急設備は求められていない。

施術所の開設者は、法令が定める構造設備の基準を満たさなければならない。基準の柱は、専用の施術室6.6平方メートル以上、待合室3.3平方メートル以上、施術室の換気(面積の7分の1以上を外気に開放しうること、又はこれに代わる適当な換気装置)、施術に用いる器具・手指等の消毒設備の4つである。要否の線引きは設備の目的で決まる。入院(収容)・救急・機能訓練のための設備は要件でなく、必要なのは施術室・待合室・換気・消毒設備の4つである。消毒設備のように衛生を保つための設備は要件に入る点に注意したい。面積は「施術室6.6は待合室3.3のちょうど2倍」とセットで覚えると取り違えにくい。

✗ 1. 正しい
施術室は6.6 平方メートル以上必要である。
専用の施術室は6.6平方メートル以上と定められており、基準どおりの記述である。「6.0平方メートル」と書き換えた肢が出たことがあるので、数値は正確に押さえておきたい。
✗ 2. 正しい
待合室は3.3 平方メートル以上必要である。
待合室は3.3平方メートル以上と定められており、基準どおりの記述である。施術室とは別に設ける必要があり、施術室の一角を待合室にすることは認められない。
✗ 3. 正しい
消毒設備が必要である。
施術に用いる器具・手指等の消毒設備を有することは構造設備基準に含まれる。施術のたびに指・鍼・施術の局部を消毒するはり師個人の義務とは別に、施術所の設備として求められるものである。
✓ 4. 誤り
救急設備が必要である。
救急設備は施術所の構造設備基準に含まれていない。収容施設・機能訓練室も同様に要件ではなく、施術所に求められるのは施術室・待合室・換気・消毒設備である。
ポイント
  • 施術所の構造設備基準=専用の施術室6.6平方メートル以上/待合室3.3平方メートル以上/換気/消毒設備
  • 要件でないもの=救急設備・収容施設・機能訓練室
  • 換気は施術室の面積の7分の1以上を外気に開放しうること(代わる適当な換気装置でも可)
  • 施術所の消毒設備(開設者の義務)と、はり師個人の消毒義務は別の規定
  • 重要用語: 構造設備基準, 専用の施術室, 待合室, 消毒設備 を正確に理解しておくこと。
比較表
項目基準要否
専用の施術室6.6平方メートル以上(専用であること)必要
待合室3.3平方メートル以上(施術室と別に設ける)必要
換気施術室の面積の7分の1以上を外気に開放しうること(代わる適当な換気装置でも可)必要
消毒設備施術に用いる器具・手指等の消毒設備必要
収容施設—不要
機能訓練室—不要
救急設備—不要
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