学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第3章 ▸ 2. あはき法:免許の申請・免許証・効力 / Q19A012

理由で解く 臨床医学総論

Q19A012 関係法規

出典:あマ指 第19回(2011) 問題12
問題
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で再発行後に失った免許証を発見した場合、厚生労働大臣に返納する期間で正しいのはどれか。
選択肢
1 5 日以内
2 10 日以内
3 30 日以内
4 1 年以内
解答
正解1(5 日以内)
解説

再交付を受けた後に失った免許証を発見したときの返納期限は5日以内である。

免許証の返納が5日以内とされるのは、免許の取消し処分を受けたときと、再交付を受けた後に失った免許証を発見したときの2つである。どちらも「免許証という証書を国の手元に戻す」場面で、あはき法の期限のなかで最も短い。これに対し30日以内は名簿に関する手続(登録事項の訂正の申請、死亡・失踪の宣告による登録の消除の申請)、10日以内は施術所に関する届出である。本問で問われている返納の期限は5日以内であり、1年以内ではない。

✓ 1. 正しい
5 日以内
再交付後に失った免許証を発見したときは、5日以内に厚生労働大臣へ返納する。免許の取消し処分を受けたときも同じ5日以内である。
✗ 2. 誤り
10 日以内
10日以内は施術所の開設・休止・廃止・再開などの届出の期限であり、免許証の返納の期限ではない。
✗ 3. 誤り
30 日以内
30日以内は名簿の登録事項の訂正の申請と、死亡・失踪の宣告による名簿の登録の消除の申請の期限である。
✗ 4. 誤り
1 年以内
免許証の返納の期限は5日以内であり、1年以内ではない。免許・施術所に関する手続の期限は5日・10日・30日に整理でき、返納はそのうち最も短い。
ポイント
  • 再交付後に失った免許証を発見したときの返納は5日以内、あて先は厚生労働大臣。
  • 免許の取消し処分を受けたときの返納も5日以内。返納が5日以内なのはこの2つ。
  • 10日以内は施術所に関する届出、30日以内は名簿に関する手続。
  • 発見した免許証は自分で処分せず返納する。
  • 重要用語: 免許証の返納, 免許証の再交付, 5日以内 を正確に理解しておくこと。
比較表
期限手続あて先
5日以内免許の取消し処分を受けたときの免許証の返納厚生労働大臣
5日以内再交付後に失った免許証を発見したときの返納厚生労働大臣
10日以内施術所の開設・休止・廃止・再開などの届出都道府県知事
30日以内名簿の登録事項の訂正の申請厚生労働大臣
30日以内死亡・失踪の宣告による名簿の登録の消除の申請厚生労働大臣
定めなし免許の申請、免許証の再交付・書換え交付の申請厚生労働大臣
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