学習トップ / 理由で解く 臨床医学総論 / 医療概論・衛生学・関係法規 第3章 ▸ 2. あはき法:免許の申請・免許証・効力 / Q19A012
理由で解く 臨床医学総論
再交付を受けた後に失った免許証を発見したときの返納期限は5日以内である。
免許証の返納が5日以内とされるのは、免許の取消し処分を受けたときと、再交付を受けた後に失った免許証を発見したときの2つである。どちらも「免許証という証書を国の手元に戻す」場面で、あはき法の期限のなかで最も短い。これに対し30日以内は名簿に関する手続(登録事項の訂正の申請、死亡・失踪の宣告による登録の消除の申請)、10日以内は施術所に関する届出である。本問で問われている返納の期限は5日以内であり、1年以内ではない。
| 期限 | 手続 | あて先 |
|---|---|---|
| 5日以内 | 免許の取消し処分を受けたときの免許証の返納 | 厚生労働大臣 |
| 5日以内 | 再交付後に失った免許証を発見したときの返納 | 厚生労働大臣 |
| 10日以内 | 施術所の開設・休止・廃止・再開などの届出 | 都道府県知事 |
| 30日以内 | 名簿の登録事項の訂正の申請 | 厚生労働大臣 |
| 30日以内 | 死亡・失踪の宣告による名簿の登録の消除の申請 | 厚生労働大臣 |
| 定めなし | 免許の申請、免許証の再交付・書換え交付の申請 | 厚生労働大臣 |
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