学習トップ理由で解く 理学療法士第13章 ▸ 一般 / QP59A041

理由で解く 理学療法士

QP59A041 地域理学療法学

出典:第59回理学療法士国家試験(2024)午前 問41
問題
介護保険制度の特定福祉用具販売に係る給付対象品目はどれか。
選択肢
1 スライディングボード
2 移動用リフトの吊具
3 ロフストランド杖
4 ベッド用手すり
5 歩行器
解答
正解2(移動用リフトの吊具)
解説

特定福祉用具販売は「肌に触れる・再利用に衛生上なじまない」用具が対象。移動用リフトの吊具部分は購入(販売)対象で、リフト本体は貸与対象。

介護保険の福祉用具は「貸与(レンタル)」と「特定福祉用具販売(購入)」に分かれる。直接肌に触れる・排泄や入浴に用いる・使い回しが衛生上不適切な品目は販売対象となり、購入費が支給される。具体的には腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、そして移動用リフトの吊具(スリング)部分である。移動用リフト本体や手すり、歩行器、杖、スライディングボードなどは繰り返し使える機器のため貸与(レンタル)対象である。したがって販売対象は吊具である。

✗ 1. 誤り
スライディングボード
移乗用のボードで福祉用具貸与の対象
✓ 2. 正しい
移動用リフトの吊具
身体に密着し衛生上再利用しにくいため特定福祉用具販売の対象
✗ 3. 誤り
ロフストランド杖
歩行補助具として福祉用具貸与の対象
✗ 4. 誤り
ベッド用手すり
手すりは貸与対象
✗ 5. 誤り
歩行器
歩行補助具として貸与対象
ポイント
  • 販売対象=肌に触れる/衛生上使い回せない用具(便座・入浴補助・簡易浴槽・リフトの吊具等)
  • リフト本体・手すり・歩行器・杖・スライディングボードは貸与(レンタル)対象
比較表
介護保険 福祉用具の区分
区分代表品目
特定福祉用具販売(購入)腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊具、排泄予測支援機器
福祉用具貸与(レンタル)移動用リフト本体、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、車椅子、特殊寝台、スライディングボード
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