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理由で解く 理学療法士
特定福祉用具販売は「肌に触れる・再利用に衛生上なじまない」用具が対象。移動用リフトの吊具部分は購入(販売)対象で、リフト本体は貸与対象。
介護保険の福祉用具は「貸与(レンタル)」と「特定福祉用具販売(購入)」に分かれる。直接肌に触れる・排泄や入浴に用いる・使い回しが衛生上不適切な品目は販売対象となり、購入費が支給される。具体的には腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、そして移動用リフトの吊具(スリング)部分である。移動用リフト本体や手すり、歩行器、杖、スライディングボードなどは繰り返し使える機器のため貸与(レンタル)対象である。したがって販売対象は吊具である。
| 区分 | 代表品目 |
|---|---|
| 特定福祉用具販売(購入) | 腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊具、排泄予測支援機器 |
| 福祉用具貸与(レンタル) | 移動用リフト本体、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、車椅子、特殊寝台、スライディングボード |
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