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理由で解く 理学療法士
特殊寝台(介護ベッド)は介護保険の福祉用具貸与(レンタル)品目。腰掛便座・シャワーチェアは特定福祉用具販売(購入)、短下肢装具は補装具。
介護保険では福祉用具を『貸与(レンタル)』と『特定福祉用具販売(購入)』に区分する。貸与品目は繰り返し使用でき他人が使っても心理的抵抗が少ないもので、車椅子・特殊寝台(介護ベッド)・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置がある。特殊寝台はこの貸与品目に該当する。一方、腰掛便座やシャワーチェア(入浴補助用具)は直接肌に触れ再利用しにくいため特定福祉用具販売(購入)の対象。短下肢装具は身体に合わせて製作する補装具(障害者総合支援法・医療保険等)であり介護保険の福祉用具ではない。携帯用会話補助装置は日常生活用具・補装具の枠であり福祉用具貸与ではない。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 貸与(レンタル) | 車椅子・特殊寝台・手すり・歩行器・移動用リフト |
| 特定福祉用具販売(購入) | 腰掛便座・入浴補助用具(シャワーチェア)・簡易浴槽 |
| 補装具(介護保険外) | 短下肢装具など個別製作品 |
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