学習トップ理由で解く 理学療法士第13章 ▸ 一般 / QP58A048

理由で解く 理学療法士

QP58A048 地域理学療法学

出典:第58回理学療法士国家試験(2023)午前 問48
問題
介護保険制度の福祉用具貸与品目はどれか。
選択肢
1 腰掛便座
2 特殊寝台
3 短下肢装具
4 シャワーチェア
5 携帯用会話補助装置
解答
正解2(特殊寝台)
解説

特殊寝台(介護ベッド)は介護保険の福祉用具貸与(レンタル)品目。腰掛便座・シャワーチェアは特定福祉用具販売(購入)、短下肢装具は補装具。

介護保険では福祉用具を『貸与(レンタル)』と『特定福祉用具販売(購入)』に区分する。貸与品目は繰り返し使用でき他人が使っても心理的抵抗が少ないもので、車椅子・特殊寝台(介護ベッド)・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置がある。特殊寝台はこの貸与品目に該当する。一方、腰掛便座やシャワーチェア(入浴補助用具)は直接肌に触れ再利用しにくいため特定福祉用具販売(購入)の対象。短下肢装具は身体に合わせて製作する補装具(障害者総合支援法・医療保険等)であり介護保険の福祉用具ではない。携帯用会話補助装置は日常生活用具・補装具の枠であり福祉用具貸与ではない。

✗ 1. 誤り
腰掛便座
誤。肌に直接触れるため特定福祉用具販売(購入)の対象。
✓ 2. 正しい
特殊寝台
正。介護保険の福祉用具貸与(レンタル)品目。
✗ 3. 誤り
短下肢装具
誤。個別製作の補装具であり介護保険の福祉用具ではない。
✗ 4. 誤り
シャワーチェア
誤。入浴補助用具として特定福祉用具販売(購入)の対象。
✗ 5. 誤り
携帯用会話補助装置
誤。福祉用具貸与品目ではない(補装具・日常生活用具の枠)。
ポイント
  • 特殊寝台=福祉用具貸与(レンタル)
  • 肌に触れる物(便座・入浴用具)は購入=特定福祉用具販売
  • 装具は補装具で介護保険の福祉用具外
比較表
介護保険 福祉用具の区分
区分
貸与(レンタル)車椅子・特殊寝台・手すり・歩行器・移動用リフト
特定福祉用具販売(購入)腰掛便座・入浴補助用具(シャワーチェア)・簡易浴槽
補装具(介護保険外)短下肢装具など個別製作品
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