学習トップ理由で解く 理学療法士第13章 ▸ 一般 / QP58P021

理由で解く 理学療法士

QP58P021 地域理学療法学

出典:第58回理学療法士国家試験(2023)午後 問21
問題
介護保険制度で第2号被保険者がサービス利用可能となるのはどれか。
選択肢
1 多発性硬化症
2 統合失調症
3 腱板損傷
4 白内障
5 末期癌
解答
正解5(末期癌)
解説

第2号被保険者(40〜64歳)は、老化に起因する16の「特定疾病」が原因で要介護状態になった場合にのみ介護保険を利用できる。がん末期は特定疾病に含まれる。

介護保険の第2号被保険者は40〜64歳の医療保険加入者で、加齢に伴う16の特定疾病により要介護・要支援と認定された場合に限りサービスを利用できる。末期癌(がん末期)は16特定疾病の一つに明記されている。多発性硬化症・統合失調症・腱板損傷・白内障はいずれも特定疾病に含まれない。なお第1号被保険者(65歳以上)は原因を問わず要介護・要支援であれば利用できる。

16特定疾病は、がん(末期)・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉・後縦靱帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害/腎症/網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症の16である。神経難病でも多発性硬化症や重症筋無力症は含まれず、外傷(腱板損傷)・白内障・精神疾患(統合失調症)も対象外であることが引っかけになりやすい。

✗ 1. 誤り
多発性硬化症
神経難病だが介護保険の16特定疾病には含まれない
✗ 2. 誤り
統合失調症
精神疾患であり特定疾病ではない
✗ 3. 誤り
腱板損傷
外傷性で、老化に起因する特定疾病ではない
✗ 4. 誤り
白内障
加齢性でも特定疾病リストには含まれない
✓ 5. 正しい
末期癌
末期癌(がん末期):16特定疾病の一つで、第2号被保険者も利用可能
ポイント
  • 第2号被保険者は40〜64歳・特定疾病が原因のときのみ利用可
  • がん末期は16特定疾病に含まれる
  • 第1号被保険者(65歳以上)は原因を問わない
  • 特定疾病の代表例=がん末期・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・パーキンソン病関連疾患・脊髄小脳変性症・多系統萎縮症
  • 脳血管疾患・骨折を伴う骨粗鬆症・両側の変形性関節症も特定疾病(多発性硬化症は非該当)
比較表
介護保険の被保険者区分
区分年齢利用条件
第1号被保険者65歳以上原因を問わず要介護・要支援
第2号被保険者40〜64歳16特定疾病による要介護・要支援のみ
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