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理由で解く 理学療法士
義肢(補装具)の支給は介護保険法ではなく障害者総合支援法(補装具費支給)の規定。よってこの組合せが誤り。
義肢・装具などの補装具の支給は、障害者総合支援法の補装具費支給制度によるもので、介護保険法の規定ではない。介護保険で貸与・購入されるのは車椅子・歩行器・特殊寝台などの福祉用具であり、義肢は含まれない。医療法はインフォームドコンセントの努力義務を定め、健康増進法はがん検診等の健康増進事業、バリアフリー新法は車椅子使用者用駐車場等の移動円滑化、障害者総合支援法は自立生活援助を含む障害福祉サービスを規定しており、いずれも正しい組合せである。
| 法律 | 規定内容 |
|---|---|
| 医療法 | インフォームドコンセント |
| 障害者総合支援法 | 補装具(義肢)支給・自立生活援助 |
| 介護保険法 | 福祉用具貸与・住宅改修 |
| 健康増進法 | がん検診等の健康増進事業 |
| バリアフリー新法 | 移動円滑化・車椅子用駐車場 |
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