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理由で解く 理学療法士
要支援2と要介護1は要介護認定等基準時間が同水準であり、両者は『心身の状態の不安定性(病状の不安定さ)』や認知機能低下の有無で区分される。
要介護認定は一次判定で要介護認定等基準時間を算出しレベルの目安を出すが、要支援2と要介護1は基準時間の範囲が重なるため、この時間だけでは区別できない。両者の振り分けは、心身の状態が不安定で予後予測が困難(近く重度化が見込まれる病状の不安定性)か、あるいは認知機能の低下により予防給付の適切な理解・利用が難しいかで判断される。これらに該当すれば要介護1、該当しなければ要支援2となる。歩行速度・意欲・家族の負担感は判定要素ではない。
| 区分の視点 | 要支援2 | 要介護1 |
|---|---|---|
| 状態の不安定性 | 安定 | 不安定(重度化の見込み) |
| 認知機能低下 | 軽微 | 予防給付の理解が困難 |
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