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理由で解く 看護師国試

Q115P063 健康支援と社会保障制度

出典:第115回看護師国家試験(2026)午後 問63
問題
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉によって労働者が請求できるのはどれか。
選択肢
1 育児時間
2 産後休業
3 育児休業給付
4 労働時間の短縮
解答
正解4(労働時間の短縮)
解説

3歳未満の子を養育する労働者が請求できる短時間勤務制度(労働時間の短縮)は育児・介護休業法に基づく。

育児・介護休業法は、育児休業・介護休業のほか、3歳に満たない子を養育する労働者に対する所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)や所定外労働の制限などを事業主に義務づけている。育児時間や産後休業は労働基準法、育児休業給付は雇用保険法に基づく給付であり、いずれも育児・介護休業法によるものではない。したがって同法によって労働者が請求できるのは労働時間の短縮である。

✗ 1. 誤り
育児時間
生後1年未満の子を育てる女性が請求でき、根拠は労働基準法
✗ 2. 誤り
産後休業
出産後の就業制限で、根拠は労働基準法
✗ 3. 誤り
育児休業給付
育児休業中の所得保障で、根拠は雇用保険法
✓ 4. 正しい
労働時間の短縮
3歳未満の子を養育する労働者の短時間勤務制度で、育児・介護休業法に基づく
ポイント
  • 育児・介護休業法=育児/介護休業・短時間勤務・所定外労働の制限など
  • 育児時間・産後休業=労働基準法
  • 育児休業給付=雇用保険法
  • 根拠となる法律の区別が要点
比較表
労働と育児に関わる制度と根拠法
制度根拠法
育児時間労働基準法
産前産後休業労働基準法
育児休業・短時間勤務育児・介護休業法
育児休業給付雇用保険法
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