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理由で解く 看護師国試
3歳未満の子を養育する労働者が請求できる短時間勤務制度(労働時間の短縮)は育児・介護休業法に基づく。
育児・介護休業法は、育児休業・介護休業のほか、3歳に満たない子を養育する労働者に対する所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)や所定外労働の制限などを事業主に義務づけている。育児時間や産後休業は労働基準法、育児休業給付は雇用保険法に基づく給付であり、いずれも育児・介護休業法によるものではない。したがって同法によって労働者が請求できるのは労働時間の短縮である。
| 制度 | 根拠法 |
|---|---|
| 育児時間 | 労働基準法 |
| 産前産後休業 | 労働基準法 |
| 育児休業・短時間勤務 | 育児・介護休業法 |
| 育児休業給付 | 雇用保険法 |
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