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理由で解く 看護師国試
学校保健安全法施行規則の第二種感染症で、水痘は「すべての発疹が痂皮化するまで」が出席停止基準。
学校保健安全法施行規則では、第二種学校感染症について出席停止期間の基準が定められている。水痘は「すべての発疹が痂皮化するまで」で、痂皮化すれば感染力は消失するとされる。麻しんは「解熱した後3日を経過するまで」、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)は「耳下腺等の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで」であり、選択肢の記述は基準と一致しない。伝染性紅斑(りんご病)は発疹出現時にはすでに感染力がほぼ消失しているため、一律の出席停止期間は定められていない。
| 疾患 | 出席停止期間 |
|---|---|
| 麻しん | 解熱した後3日を経過するまで |
| 水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
| 流行性耳下腺炎 | 腫脹発現後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
| 風しん | 発疹が消失するまで |
| インフルエンザ | 発症後5日かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで |
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