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理由で解く 看護師国試

Q115A079 健康支援と社会保障制度

出典:第115回看護師国家試験(2026)午前 問79
問題
市町村保健センターについて正しいのはどれか。
選択肢
1 市町村に設置義務がある。
2 センター長は原則として医師である。
3 栄養士、歯科衛生士の配置が必須である。
4 令和6年(2024年)の全国の設置数は468か所である。
5 健康相談、保健指導、健康診査など住民に対するサービスを行う。
解答
正解5(健康相談、保健指導、健康診査など住民に対するサービスを行う。)
解説

市町村保健センターは地域保健法に基づき、住民に身近な対人保健サービス(健康相談・保健指導・健康診査等)を提供する施設である。

市町村保健センターは地域保健法第18条に基づく施設で、住民に対し健康相談、保健指導、健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする。設置は市町村の任意(「設置することができる」)であり義務ではない。行政機関である保健所とは異なり、所長を医師とする規定や特定職種の必置規定はなく、実際の設置数は全国で2,400か所超(令和6年時点)と多数である。したがって正しいのは選択肢5である。

✗ 1. 誤り
市町村に設置義務がある。
地域保健法上「設置することができる」であり任意設置。義務ではない
✗ 2. 誤り
センター長は原則として医師である。
保健所長には医師規定があるが、保健センターにはセンター長を医師とする規定はない
✗ 3. 誤り
栄養士、歯科衛生士の配置が必須である。
特定職種の必置規定はない
✗ 4. 誤り
令和6年(2024年)の全国の設置数は468か所である。
保健所数がおおむね数百か所規模であり、保健センターは全国で2,400か所超と桁が異なる
✓ 5. 正しい
健康相談、保健指導、健康診査など住民に対するサービスを行う。
健康相談、保健指導、健康診査など住民サービスを行う:地域保健法が定める市町村保健センターの目的そのもの
ポイント
  • 根拠法は地域保健法、設置は市町村の任意
  • 住民に身近な対人保健サービス(健康相談・保健指導・健診)を担う
  • 保健所(広域・専門的、所長は医師)とは役割・法的位置づけが異なる
比較表
保健所と市町村保健センターの比較
項目保健所市町村保健センター
設置主体都道府県・政令市・中核市等市町村(任意設置)
所長原則医師医師規定なし
主な機能広域的・専門的・技術的拠点住民への身近な対人保健サービス
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