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理由で解く 看護師国試
訪問看護ステーションの指定基準では、事業者は看護師等(従業者)の資質向上のために研修の機会を確保することが定められている。管理者は原則として保健師または看護師。
訪問看護事業の人員・運営基準(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等)では、勤務体制の確保の一環として、事業者は看護師等の資質の向上のために研修の機会を確保しなければならないと規定されている。管理者は原則として専従・常勤の保健師または看護師であり、医師ではない。記録は提供完了(サービス終了)の日から2年間の保存が義務づけられ、重要事項(運営規程の概要、職員体制、利用料等)の説明と同意は契約の前(サービス提供開始前)に文書を交付して行う必要がある。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 管理者 | 専従・常勤の保健師または看護師(原則) |
| 人員基準 | 看護職員(保健師・看護師・准看護師)常勤換算2.5人以上 |
| 記録の保存 | 提供完了の日から2年間 |
| 重要事項説明 | サービス提供開始前に文書を交付して説明・同意 |
| 研修 | 従業者の資質向上のための研修機会を確保 |
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