学習トップ / 理由で解く 看護師国試 / 第3章 ▸ 必修 / Q115P002
理由で解く 看護師国試
介護保険の保険者は市町村であり、要介護認定は市町村(特別区を含む)が行う。
介護保険法において保険者は市町村および特別区であり、要介護認定は市町村が実施する。申請を受けると認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会が審査・判定を行い、その結果に基づいて市町村が認定する。「介護保険審査会」は都道府県に置かれ、認定結果などへの不服申立て(審査請求)を扱う機関で、認定自体を行うものではない点に注意する。
| 主体 | 役割 |
|---|---|
| 市町村(保険者) | 申請受付・要介護認定 |
| 介護認定審査会 | 要介護度の審査・判定 |
| 介護保険審査会(都道府県) | 認定への不服申立ての審理 |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。