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理由で解く 看護師国試

Q115A092 在宅看護論

出典:第115回看護師国家試験(2026)午前 問92
問題
Aさん(80歳、男性、要介護2)は1人で暮らしている。脳出血を発症し、急性期病院で地域連携クリニカルパスに沿って治療が行われた。軽度の右不全麻痺と失語があるため、回復期リハビリテーション病院に転院した。Aさんは自宅退院を希望している。退院後はかかりつけの診療所へ通院し、訪問看護と訪問介護を利用する予定である。
退院1か月後、隣町に住んでいる長男がAさん宅を訪ねると、Aさんは嘔吐と下痢をしていた。長男が付き添ってかかりつけの診療所を受診したところ、Aさんは感染性胃腸炎と診断された。Aさんの長男から依頼を受け、訪問看護師はAさんの体調確認のために臨時で訪問した。このときの訪問看護師の対応で正しいのはどれか。
選択肢
1 保健所に感染性胃腸炎の発生届を提出する。
2 Aさんが石鹸と流水で手洗いできているか確認する。
3 介護支援専門員に訪問介護を中止するよう連絡する。
4 長男に吐物で汚染した衣類は洗濯して室内に干すよう伝える。
解答
正解2(Aさんが石鹸と流水で手洗いできているか確認する。)
解説

感染性胃腸炎(ノロウイルス等)対策の基本は石鹸と流水による手洗い。アルコールが効きにくい病原体もあるため物理的な洗い流しが最重要。

嘔吐・下痢を主症状とする感染性胃腸炎はノロウイルスなどが原因となることが多く、感染経路は糞口感染・接触感染である。予防の基本は排泄後・食事前の石鹸と流水による手洗いで、ノロウイルスにはアルコール消毒の効果が不十分なため、流水で物理的に洗い流すことが特に重要となる。Aさんは軽度の右不全麻痺があり1人暮らしのため、実際に手洗いが確実にできているかを訪問時に確認することは、感染拡大防止と本人の療養支援の両面で適切である。発生届は医師が行うものであり(かつ一般の感染性胃腸炎は全数届出対象ではない)、訪問介護の中止判断を看護師が独断で指示するのは不適切、吐物汚染衣類はまず次亜塩素酸ナトリウム消毒や85℃以上の熱水洗濯を行い、そのまま洗濯して室内干しでは感染源になり得る。

✗ 1. 誤り
保健所に感染性胃腸炎の発生届を提出する。
感染症法の届出は診断した医師の役割。感染性胃腸炎は5類感染症の定点把握対象であり、訪問看護師が発生届を出すことはない
✓ 2. 正しい
Aさんが石鹸と流水で手洗いできているか確認する。
糞口・接触感染する感染性胃腸炎では石鹸と流水の手洗いが予防の基本。麻痺のあるAさんが実施できているかの確認は適切
✗ 3. 誤り
介護支援専門員に訪問介護を中止するよう連絡する。
独居で嘔吐・下痢のあるAさんはむしろ生活支援の必要性が高い。感染対策を講じた上でサービスを継続するのが原則で、中止の指示は不適切
✗ 4. 誤り
長男に吐物で汚染した衣類は洗濯して室内に干すよう伝える。
吐物で汚染された衣類は次亜塩素酸ナトリウム(0.1%程度)への浸漬や熱水消毒を行ってから洗濯する。処理せず洗濯・室内干しではウイルスが残存・飛散するおそれがある
ポイント
  • ノロウイルス等の感染性胃腸炎はアルコールが効きにくい→石鹸と流水の手洗いが基本
  • 吐物・便の処理は手袋・マスク着用、次亜塩素酸ナトリウムで消毒
  • 感染症法の届出義務者は医師(看護師ではない)
  • 在宅では感染対策を講じてサービスを継続し、生活を支えることが原則
比較表
ノロウイルス感染対策のポイント
場面対応
手指衛生石鹸と流水で洗浄(アルコールは効果不十分)
吐物処理手袋・マスク・エプロン着用、ペーパーで外側から内側へ拭き取り
環境・リネン消毒次亜塩素酸ナトリウム、または85℃以上1分以上の熱水
排泄物糞口感染源となるためトイレ後の手洗いを徹底
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