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理由で解く 看護師国試
代理意思決定の原則は「本人ならどう望むか」という意思の推定。厚労省ガイドラインでは家族等(親しい友人を含む)と医療・ケアチームが繰り返し話し合い、決定は変更し得る。
厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」では、本人の意思が確認できない場合、まず家族等が本人の意思を推定できるときはその推定意思を尊重し、本人にとって最善の方針をとることを基本としている。代理意思決定は代理人自身の希望ではなく「本人ならどう選ぶか」を基準に行う点が核心である。また「家族等」は法的な親族に限らず、本人が信頼を寄せる親しい友人等を含む広い範囲とされ、決定内容は本人の状態や状況の変化に応じて繰り返し話し合い、いつでも見直すことができる。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 家族等が本人の意思を推定できる | 推定意思を尊重し、本人にとって最善の方針をとる |
| 推定できない | 家族等と医療・ケアチームが本人にとって最善の方針を十分に話し合う |
| 家族等がいない/判断を委ねる | 医療・ケアチームが本人にとって最善の方針をとる |
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