学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q114P030

理由で解く 看護師国試

Q114P030 健康支援と社会保障制度

出典:第114回看護師国家試験(2025)午後 問30
問題
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に規定されているのはどれか。
選択肢
1 市町村が難病相談支援センターを設置する。
2 指定難病の医療費は全額を公費で負担する。
3 令和4年度〈2022年度〉の指定難病数は56疾病である。
4 特定医療費〈指定難病〉の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。
解答
正解4(特定医療費〈指定難病〉の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。)
解説

特定医療費(指定難病)の支給認定は患者の居住地の都道府県または指定都市が行う。

難病法に基づき、指定難病の患者に対する医療費助成(特定医療費)の支給認定は、患者の居住地を管轄する都道府県および指定都市が行う。難病相談支援センターは都道府県・指定都市が設置するもので市町村ではない。医療費は全額公費ではなく、所得等に応じた自己負担(原則2割、上限あり)がある。また指定難病数は年々拡大しており、令和4年度時点で338疾病であって56疾病ではない(56は制度開始初期の数値に近い誤り)。したがって正しいのは支給認定を都道府県・指定都市が行うことである。

✗ 1. 誤り
市町村が難病相談支援センターを設置する。
設置主体は都道府県・指定都市であり市町村ではない
✗ 2. 誤り
指定難病の医療費は全額を公費で負担する。
所得に応じた自己負担(原則2割・上限あり)がある
✗ 3. 誤り
令和4年度〈2022年度〉の指定難病数は56疾病である。
令和4年度は338疾病で、56疾病は誤り
✓ 4. 正しい
特定医療費〈指定難病〉の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。
特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う:難病法に規定された正しい内容
ポイント
  • 特定医療費の支給認定=都道府県・指定都市
  • 難病相談支援センターも都道府県・指定都市が設置
  • 医療費は所得に応じ自己負担あり(原則2割)
  • 指定難病数は338疾病(令和4年度)
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