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理由で解く 看護師国試
特定医療費(指定難病)の支給認定は患者の居住地の都道府県または指定都市が行う。
難病法に基づき、指定難病の患者に対する医療費助成(特定医療費)の支給認定は、患者の居住地を管轄する都道府県および指定都市が行う。難病相談支援センターは都道府県・指定都市が設置するもので市町村ではない。医療費は全額公費ではなく、所得等に応じた自己負担(原則2割、上限あり)がある。また指定難病数は年々拡大しており、令和4年度時点で338疾病であって56疾病ではない(56は制度開始初期の数値に近い誤り)。したがって正しいのは支給認定を都道府県・指定都市が行うことである。
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