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理由で解く 看護師国試
平成30年度の制度改正以降、国民健康保険は都道府県が市町村とともに保険者となる。
国民健康保険は、平成30年(2018年)度から都道府県が市町村(特別区を含む)とともに保険者となり、都道府県が財政運営の責任主体として国保運営の中心的役割を担う。ほかに国民健康保険組合(同種の事業・業務者による組合)も保険者となる。後期高齢者医療は広域連合、被用者保険は健康保険組合・共済組合等が保険者であり、区別が問われる。
| 制度 | 保険者 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 都道府県・市町村、国保組合 |
| 後期高齢者医療 | 後期高齢者医療広域連合 |
| 共済(被用者) | 共済組合 |
| 協会けんぽ・健保組合 | 全国健康保険協会・健康保険組合 |
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