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理由で解く 看護師国試

Q113P071 健康支援と社会保障制度

出典:第113回看護師国家試験(2024)午後 問71
問題
診療情報について適切なのはどれか。
選択肢
1 診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
2 2類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る。
3 医療者は患者が「知りたくない」と拒否した場合でも病状を説明する。
4 他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する。
解答
正解4(他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する。)
解説

セカンドオピニオンを希望する患者には診療情報提供書を作成して支援する。開示請求は本人以外の代理人等も可能で、感染症届出は保健所を経て都道府県知事等に行う。

診療情報の開示請求は患者本人だけでなく、法定代理人や遺族など一定の範囲の者も行うことができる。感染症法上、1〜4類等の感染症の届出は診断した医師が最寄りの保健所(保健所長を経て都道府県知事)に対して行うもので、市区町村長ではない。患者には「知る権利」とともに「知らないでいる権利」もあり、本人が説明を拒否している場合に無理に病状を告げるのは適切でない。セカンドオピニオンは患者の権利であり、希望する患者に対しては診療情報提供書を作成して他院での相談を支援するのが適切である。

✗ 1. 誤り
診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
法定代理人・遺族など本人以外も請求できるため誤り
✗ 2. 誤り
2類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る。
2類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る:感染症の届出は保健所(保健所長経由で都道府県知事等)に行い市区町村長ではない
✗ 3. 誤り
医療者は患者が「知りたくない」と拒否した場合でも病状を説明する。
医療者は患者が「知りたくない」と拒否した場合でも病状を説明する:知らないでいる権利を尊重すべきで一方的説明は不適切
✓ 4. 正しい
他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する。
他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する:患者の権利を支援する適切な対応
ポイント
  • セカンドオピニオンは患者の権利、診療情報提供書で支援
  • 感染症届出先は保健所(→都道府県知事等)
  • 患者には知る権利と知らないでいる権利の双方がある
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