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理由で解く 看護師国試
退院請求は患者本人またはその家族等が都道府県知事に対して行える。
精神保健福祉法では、入院中の患者本人またはその家族等(後見人・保佐人・配偶者・親権者・扶養義務者等)が、都道府県知事に対して退院請求や処遇改善請求を行うことができる。請求を受けた知事は精神医療審査会に審査を求め、入院の必要性等を判定する。したがって選択肢の中では患者本人が正しい。警察官・検察官・精神保健福祉士には退院請求権はない。
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