学習トップ理由で解く 看護師国試第9章 ▸ 一般 / Q113P064

理由で解く 看護師国試

Q113P064 精神看護学

出典:第113回看護師国家試験(2024)午後 問64
問題
都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。
選択肢
1 警察官
2 検察官
3 患者本人
4 精神保健福祉士
解答
正解3(患者本人)
解説

退院請求は患者本人またはその家族等が都道府県知事に対して行える。

精神保健福祉法では、入院中の患者本人またはその家族等(後見人・保佐人・配偶者・親権者・扶養義務者等)が、都道府県知事に対して退院請求や処遇改善請求を行うことができる。請求を受けた知事は精神医療審査会に審査を求め、入院の必要性等を判定する。したがって選択肢の中では患者本人が正しい。警察官・検察官・精神保健福祉士には退院請求権はない。

✗ 1. 誤り
警察官
退院請求権を持たない
✗ 2. 誤り
検察官
退院請求権を持たない
✓ 3. 正しい
患者本人
本人および家族等が退院請求できる
✗ 4. 誤り
精神保健福祉士
相談援助を行うが退院請求の請求権者ではない
ポイント
  • 退院請求は患者本人・家族等が可能
  • 都道府県知事→精神医療審査会が審査
  • 精神保健福祉法に基づく権利擁護
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