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理由で解く 看護師国試
精神保健福祉法上、12時間を超える隔離は精神保健指定医の判断(診察)が必要。身体的拘束は指定医のみが指示できる。
精神保健福祉法に基づく行動制限では、隔離のうち12時間を超えるものは精神保健指定医の判断(診察による指示)が必要である(12時間以内は指定医以外の医師でも可)。身体的拘束の開始・解除は精神保健指定医のみが判断でき、家族の同意で決めるものではない。行動制限最小化委員会は制限を最小化するための組織的な検討・評価を担う委員会であり、個々の患者の隔離内容を決定する機関ではない。行動制限は必要最小限とし、漫然と継続してはならず、頻回の観察と早期解除の検討が求められる。
| 制限内容 | 判断・要件 |
|---|---|
| 12時間以内の隔離 | 精神保健指定医以外の医師でも指示可 |
| 12時間を超える隔離 | 精神保健指定医の判断(診察)が必要 |
| 身体的拘束 | 精神保健指定医のみが判断。頻回観察・早期解除 |
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