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理由で解く 看護師国試
業務従事者届は2年ごとに、就業地の都道府県知事へ届け出る。
保健師助産師看護師法により、業務に従事する看護師等は2年ごと(12月31日現在の状況を翌年1月15日までに)に、住所地ではなく就業地の都道府県知事へ業務従事者届を提出することが義務づけられている。免許登録(籍)は厚生労働大臣が管理するが、就業状況の届出先は都道府県知事である。
| 事項 | 届出・登録先 |
|---|---|
| 業務従事者届(2年ごと) | 都道府県知事 |
| 免許登録(籍) | 厚生労働大臣 |
| 離職時等の届出 | 都道府県ナースセンター |
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