学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q113A071

理由で解く 看護師国試

Q113A071 健康支援と社会保障制度

出典:第113回看護師国家試験(2024)午前 問71
問題
看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
選択肢
1 人員配置基準に基づき看護師を配置する。
2 看護師等の資質の向上のための研修等を行う。
3 新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。
4 年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。
解答
正解2(看護師等の資質の向上のための研修等を行う。)
解説

看護師等の人材確保の促進に関する法律は、病院等の開設者に看護師等の研修等による資質向上の努力義務を定めている。

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」は、看護師等の確保と処遇改善・資質向上を目的とし、国・地方公共団体・病院等の開設者・看護師等本人それぞれの責務を定める。病院等の開設者の責務として、研修の実施などによる看護師等の資質向上や勤務環境の改善が規定されている。人員配置基準は医療法、雇入れ時健康診断は労働安全衛生法、年次有給休暇(年5日以上の取得義務)は労働基準法に基づくもので、いずれもこの法律の規定ではない。

✗ 1. 誤り
人員配置基準に基づき看護師を配置する。
医療法に基づく規定であり本法ではない
✓ 2. 正しい
看護師等の資質の向上のための研修等を行う。
本法が病院等の開設者の責務として研修等による資質向上を規定している
✗ 3. 誤り
新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。
労働安全衛生法に基づく規定で本法ではない
✗ 4. 誤り
年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。
労働基準法の規定(年5日以上の取得義務)で、しかも「年5回」という表現も不正確
ポイント
  • 看護師等の人材確保促進法=確保・処遇改善・資質向上が目的
  • 病院等の開設者に研修等による資質向上の責務
  • 人員配置基準は医療法、健診は労働安全衛生法、有給休暇は労働基準法
比較表
関連する各規定の根拠法
内容根拠法
看護師等の資質向上のための研修看護師等の人材確保の促進に関する法律
人員配置基準医療法
雇入れ時の健康診断労働安全衛生法
年次有給休暇(年5日取得義務)労働基準法
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