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理由で解く 看護師国試
ベッドを4点柵などで囲み降りられなくすることは、身体拘束(行動制限)に該当し禁止対象となる。
「身体拘束ゼロの手引き」では、身体拘束を「衣類や紐等を使用して一時的に身体を拘束し、運動を抑制する行為」と定義する。ベッドを柵で囲んで自力で降りられないようにするのは行動の自由を奪う拘束にあたる。L字バーや離床センサーは移動・起き上がりの補助や見守りの手段であり拘束ではない。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 拘束にあたる | ベッドを柵で囲む・ミトン・体幹をひもで縛る |
| 拘束にあたらない | 離床センサー・L字バー・見守り |
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