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理由で解く 看護師国試

Q113P004 老年看護学

出典:第113回看護師国家試験(2024)午後 問4
問題
平成13年(2001年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象となる行為はどれか。
選択肢
1 L字バーを設置する。
2 離床センサーを設置する。
3 点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。
4 ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。
解答
正解4(ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。)
解説

ベッドを4点柵などで囲み降りられなくすることは、身体拘束(行動制限)に該当し禁止対象となる。

「身体拘束ゼロの手引き」では、身体拘束を「衣類や紐等を使用して一時的に身体を拘束し、運動を抑制する行為」と定義する。ベッドを柵で囲んで自力で降りられないようにするのは行動の自由を奪う拘束にあたる。L字バーや離床センサーは移動・起き上がりの補助や見守りの手段であり拘束ではない。

✗ 1. 誤り
L字バーを設置する。
起き上がりや立ち上がりを助ける補助具で拘束ではない
✗ 2. 誤り
離床センサーを設置する。
離床を感知し見守るための機器で拘束ではない
✗ 3. 誤り
点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。
自己抜去予防の工夫であり身体の自由は奪わない
✓ 4. 正しい
ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。
行動の自由を奪う身体拘束に該当
ポイント
  • 身体拘束=運動・行動の自由を抑制する行為
  • 4点柵で降りられなくするのは拘束
  • 離床センサー・L字バーは見守り・補助で拘束でない
比較表
身体拘束にあたる行為・あたらない行為
区分
拘束にあたるベッドを柵で囲む・ミトン・体幹をひもで縛る
拘束にあたらない離床センサー・L字バー・見守り
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