学習トップ理由で解く 看護師国試第6章 ▸ 状況設定 / Q113A098

理由で解く 看護師国試

Q113A098 老年看護学

出典:第113回看護師国家試験(2024)午前 問98
問題
Aさん(72歳、女性)は、1人で暮らしている。小学校の教員を定年退職後、書道教室に月2回、体操教室に月1回通っている。20年前に高血圧症と診断され、月に1回かかりつけの病院を受診し、内服治療をしている。6か月前から、Aさんは病院の受診日を間違えたり、書道教室の日時を忘れることがあり、かかりつけの医師に相談した。Aさんは認知症専門医を紹介され、Mini-MentalStateExaminationVMMSEZ18点で、軽度のAlzheimerVアルツハイマー〉型認知症と診断された。
診断から2か月後、かかりつけの病院の看護師にAさんは「50年以上住んでいるこの土地で、できるだけ他人の迷惑にならず生活を続けたいと思って貯金もしてきました。私は軽い認知症だと言われたのですが、これからも自分でお金の管理ができるか心配です。どうしたらよいのでしょうか。私が使えるサービスがあれば知りたいです」と話した。Aさんが利用できるのはどれか。
選択肢
1 生活保護制度
2 地域生活支援事業
3 後期高齢者医療制度
4 日常生活自立支援事業
解答
正解4(日常生活自立支援事業)
解説

判断能力が不十分だが契約内容は理解できる軽度認知症の人の金銭管理を支援するのは、社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業。

Aさんの困りごとは「お金の管理」への不安である。日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会が実施主体となり、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な人と契約を結んで、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理(預金の出し入れ・公共料金の支払いなど)、通帳等の書類預かりを行う事業である。利用には事業の契約内容を理解できる程度の判断能力が必要で、軽度のAlzheimer型認知症で意思表示が明確なAさんに適している。判断能力がさらに低下した場合は成年後見制度への移行を検討する。

✗ 1. 誤り
生活保護制度
資産・能力を活用しても生活に困窮する人への最低生活保障。貯金があり経済的困窮の訴えもないAさんには該当しない
✗ 2. 誤り
地域生活支援事業
障害者総合支援法に基づく市町村等の事業で、主な対象は障害者・障害児。Aさんの金銭管理の相談に対応する制度ではない
✗ 3. 誤り
後期高齢者医療制度
75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の医療保険制度。72歳のAさんは原則対象外で、金銭管理支援でもない
✓ 4. 正しい
日常生活自立支援事業
社会福祉協議会が判断能力の不十分な人の日常的金銭管理や福祉サービス利用を援助する事業で、Aさんの希望に合致
ポイント
  • 日常生活自立支援事業=社会福祉協議会が実施、契約に基づき日常的金銭管理・書類預かり・福祉サービス利用援助
  • 利用条件:契約内容を理解できる判断能力が残っていること
  • 判断能力の低下が進んだ場合は成年後見制度(法定後見・任意後見)を検討
  • 後期高齢者医療制度の対象は原則75歳以上
比較表
日常生活自立支援事業と成年後見制度の比較
項目日常生活自立支援事業成年後見制度
実施・決定社会福祉協議会との契約家庭裁判所の審判(法定後見)
対象判断能力が不十分だが契約を理解できる人判断能力が不十分〜欠く人
支援内容日常的な金銭管理・書類預かり・福祉サービス利用援助財産管理・身上監護の法律行為の代理等
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。

この問題をアプリで理由で解く 看護師国試
App Store入手