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理由で解く 看護師国試

Q113A063 健康支援と社会保障制度

出典:第113回看護師国家試験(2024)午前 問63
問題
自殺対策基本法について正しいのはどれか。
選択肢
1 自殺対策強化月間を設けることを定めている。
2 国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。
3 民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。
4 事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。
解答
正解1(自殺対策強化月間を設けることを定めている。)
解説

自殺対策基本法は毎年3月を『自殺対策強化月間』と定めている。

自殺対策基本法では、国民の間に広く自殺対策の重要性への理解と関心を深めるため、毎年3月を自殺対策強化月間と定めており、選択肢1が正しい。ゲートキーパー養成は自殺総合対策大綱などの施策・取組であって同法が国の責務として直接『養成』を条文で定めているわけではない。地域自殺対策推進センターは都道府県・指定都市が設置するもので民間団体ではない。職場のハラスメント防止措置の義務付けは労働施策総合推進法(パワハラ防止法)等の別法の規定である。

✓ 1. 正しい
自殺対策強化月間を設けることを定めている。
毎年3月を自殺対策強化月間と規定している
✗ 2. 誤り
国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。
国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている:ゲートキーパー養成は大綱・施策の取組であり同法の国の責務規定ではない
✗ 3. 誤り
民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。
民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている:同センターは都道府県・指定都市が設置する
✗ 4. 誤り
事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。
事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている:これは労働施策総合推進法等の規定である
ポイント
  • 自殺対策基本法=毎年3月が自殺対策強化月間
  • 自殺予防週間は毎年9月10〜16日
  • 地域自殺対策推進センターは都道府県・指定都市が設置
比較表
自殺対策の普及啓発期間
期間時期
自殺対策強化月間毎年3月
自殺予防週間毎年9月10日〜16日
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