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理由で解く 看護師国試

Q113A059 健康支援と社会保障制度

出典:第113回看護師国家試験(2024)午前 問59
問題
法律で定められている育児時間に関する説明で正しいのはどれか。
選択肢
1 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉に規定されている。
2 請求できるのは子が1歳6か月に達するまでである。
3 父親と母親の両方が取得できる。
4 1日に2回請求できる。
解答
正解4(1日に2回請求できる。)
解説

育児時間は労働基準法第67条に規定され、生後満1年未満の児を育てる女性が1日2回各30分を請求できる。

育児時間は労働基準法第67条に基づき、生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者が、1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できる制度である。よって「1日に2回請求できる」が正しい。根拠法は育児・介護休業法ではなく労働基準法であり、対象は満1歳未満まで(1歳6か月ではない)。また対象は女性労働者であり、父母の両方が取得できるものではない点に注意する(育児休業とは別制度)。

✗ 1. 誤り
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉に規定されている。
育児時間は労働基準法第67条に規定される
✗ 2. 誤り
請求できるのは子が1歳6か月に達するまでである。
請求できるのは子が1歳6か月に達するまでである:対象は生後満1年(1歳)未満まで
✗ 3. 誤り
父親と母親の両方が取得できる。
育児時間は女性労働者に認められる制度である
✓ 4. 正しい
1日に2回請求できる。
1日2回・各30分以上を請求できる
ポイント
  • 育児時間=労働基準法第67条
  • 1日2回・各30分以上
  • 対象は生後満1年未満の児を育てる女性
  • 育児休業(育児・介護休業法)とは別制度
比較表
育児時間と育児休業の違い
制度根拠法対象・内容
育児時間労働基準法第67条満1歳未満の児を育てる女性、1日2回各30分
育児休業育児・介護休業法原則子が1歳まで(延長可)、男女とも取得可
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