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理由で解く 看護師国試
発症前診断は本人の十分な理解と自発的意思に基づく自己決定が原則。まず長男自身の疾患理解の程度を確認することが適切。23歳の成人であり親の同意で受けさせるものではない。
発症前診断(無症状の血縁者に対する遺伝学的検査)は、検査の意味・結果がもたらす心理社会的影響を本人が十分理解したうえで、本人の自発的意思で受けるかどうかを決めることが遺伝カウンセリングの原則である。Aさんが「受けて欲しい」と望んでも、長男本人の意思が尊重されなければならない。看護師の対応としては、まず長男が疾患や発症前診断についてどの程度理解しているかを確認するよう勧めるのが適切である。長男は23歳の成人であり親の同意で検査を強制することはできない。また常染色体顕性(優性)遺伝の変異を保因すれば将来発症する可能性を評価できるため「予測できない」は誤りで、頭部CTは発症後の萎縮をみる画像検査で発症前の遺伝学的検査にはならない。
| 種類 | 対象 | 目的 |
|---|---|---|
| 確定診断 | 発症者 | 診断の確定 |
| 発症前診断 | 無症状の血縁者 | 将来の発症可能性の評価 |
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