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理由で解く 看護師国試

Q112P005 健康支援と社会保障制度

出典:第112回看護師国家試験(2023)午後 問5
問題
看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定している法律はどれか。
選択肢
1 刑法
2 医療法
3 保健師助産師看護師法
4 看護師等の人材確保の促進に関する法律
解答
正解3(保健師助産師看護師法)
解説

看護師の守秘義務は保健師助産師看護師法(第42条の2)に規定されている。

保健師助産師看護師法第42条の2は「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする」と定めている。なお助産師の守秘義務は刑法第134条(医師・助産師等)に規定されるため、看護師の守秘義務の根拠法として問われるのは保健師助産師看護師法である。

✗ 1. 誤り
刑法
医師・薬剤師・助産師等の守秘義務を第134条で定めるが、看護師の守秘義務の根拠ではない
✗ 2. 誤り
医療法
医療提供体制や病院・診療所の開設等を定める法律で、守秘義務の規定ではない
✓ 3. 正しい
保健師助産師看護師法
第42条の2で看護師等の守秘義務を規定している
✗ 4. 誤り
看護師等の人材確保の促進に関する法律
看護職員の確保・処遇改善等を定める法律で、守秘義務の規定ではない
ポイント
  • 看護師の守秘義務=保助看法第42条の2
  • 資格を失った後も守秘義務は継続
  • 助産師の守秘義務は刑法第134条
比較表
守秘義務の根拠法
職種根拠法
看護師・保健師・准看護師保健師助産師看護師法
助産師・医師・薬剤師刑法第134条
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