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理由で解く 看護師国試
看護師の守秘義務は保健師助産師看護師法(第42条の2)に規定されている。
保健師助産師看護師法第42条の2は「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする」と定めている。なお助産師の守秘義務は刑法第134条(医師・助産師等)に規定されるため、看護師の守秘義務の根拠法として問われるのは保健師助産師看護師法である。
| 職種 | 根拠法 |
|---|---|
| 看護師・保健師・准看護師 | 保健師助産師看護師法 |
| 助産師・医師・薬剤師 | 刑法第134条 |
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