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理由で解く 看護師国試
医療計画は医療法に基づき都道府県が策定し、二次・三次医療圏の設定と基準病床数の算定を柱とする。基準病床数を定めることが正しい。
医療計画は医療法に基づき都道府県が策定するもので、地域における医療提供体制の確保を目的とする。医療圏ごとの必要病床数の指標として基準病床数を算定・設定し、病床の適正配置を図る点が核心である。医療計画で設定する医療圏は二次医療圏と三次医療圏であり、一次医療圏は法定の設定対象ではない。また見直し周期は6年ごと(在宅医療・介護部分は3年ごと中間見直し)で「5年ごと」ではない。特定機能病院の承認要件は医療法で国(厚生労働大臣)が定めるものであり医療計画の内容ではない。
| 区分 | 範囲・目的 | 医療計画での設定 |
|---|---|---|
| 一次医療圏 | 市町村単位、日常的な外来・かかりつけ医療 | 法定設定なし |
| 二次医療圏 | 複数市町村、一般的な入院医療を完結 | 設定する(基準病床数を算定) |
| 三次医療圏 | 原則都道府県単位、高度・特殊な医療 | 設定する(基準病床数を算定) |
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