学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q112P034

理由で解く 看護師国試

Q112P034 健康支援と社会保障制度

出典:第112回看護師国家試験(2023)午後 問34
問題
介護保険法と社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に実施できる医行為はどれか。
選択肢
1 摘便
2 喀痰吸引
3 血糖測定
4 インスリン注射
解答
正解2(喀痰吸引)
解説

2011年の社会福祉士及び介護福祉士法改正により、一定の研修を修了し登録を受けた介護福祉士は「喀痰吸引」と「経管栄養」を実施できる。

従来、喀痰吸引などの医行為は医師・看護師等の医療職に限られていたが、2011年(平成23年)の社会福祉士及び介護福祉士法改正(2012年施行)で、一定の研修を修了し登録喀痰吸引等事業者のもとで働く介護福祉士は、医師の指示と看護職との連携のもとで喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)と経管栄養(胃瘻・腸瘻・経鼻)を実施できるようになった。摘便・血糖測定・インスリン注射はこの範囲に含まれず、介護福祉士が業務として行うことはできない。

✗ 1. 誤り
摘便
直腸内に指を挿入して便を摘出する医行為で、介護福祉士の実施範囲に含まれない
✓ 2. 正しい
喀痰吸引
法改正により、研修修了・登録した介護福祉士が医師の指示と看護職の連携のもとで実施できる
✗ 3. 誤り
血糖測定
穿刺を伴う医行為で、介護福祉士の実施可能な行為に含まれない
✗ 4. 誤り
インスリン注射
注射行為であり、介護福祉士の実施可能な範囲に含まれない
ポイント
  • 介護福祉士が可能な医行為=喀痰吸引と経管栄養の2種類
  • 実施には研修修了・登録と医師の指示・看護職との連携が必要
  • 喀痰吸引の部位は口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部に限られる
比較表
介護福祉士が実施できる医行為(法定範囲)
行為介護福祉士の可否
喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内部)可(研修修了・登録が条件)
経管栄養(胃瘻・腸瘻・経鼻)可(研修修了・登録が条件)
摘便不可
血糖測定・インスリン注射不可
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。

この問題をアプリで理由で解く 看護師国試
App Store入手