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理由で解く 看護師国試

Q112A116 在宅看護論

出典:第112回看護師国家試験(2023)午前 問116
問題
Aちゃん(6歳、男児)は父親(50歳、会社員)、母親(48歳)、姉(11歳)と4人で暮らしている。Duchenne〈デュシェンヌ〉型筋ジストロフィーで身体障害者手帳(肢体不自由1級)が交付されている。喀痰吸引、胃瘻による経管栄養が必要で、訪問看護を週に2回利用している。まばたきの回数で「はい」と「いいえ」の意思表示はできるが、視線や上肢の動きには誤動作もあり、構音障害もあるため家族以外では意思の判断が難しい。また、手指での細かい操作はできない。Aちゃんは次年度から姉と同じ小学校の特別支援学級に通い、通常の学級の児童と交流の予定がある。
Aちゃんが小学校に入学して6か月が経過した。小学校への送迎は母親が行っており、学内での喀痰吸引や経管栄養の注入は小学校に配置されている看護師が行っている。Aちゃんは体調も安定しており、小学校での生活にも慣れてきた。Aちゃんの母親は「夫は朝早く出勤し、長女もまだ小さく、Aを小学校に連れて行くまで忙しくて大変です」と訪問看護師に話した。訪問看護師は保健所の保健師に相談し、Aちゃん宅で家族も含めてAちゃんが利用できる支援サービスを検討することにした。Aちゃんと家族に利用を勧める支援サービスで適切なのはどれか。
選択肢
1 児童発達支援
2 重度訪問介護
3 放課後等デイサービス
4 短期入所〈ショートステイ〉
解答
正解2(重度訪問介護)
解説

「自宅で」利用でき、居宅の介護と外出(通学)時の移動支援を総合的に受けられるのは重度訪問介護である。

問われているのは「Aちゃん宅で家族も含めてAちゃんが利用できる支援サービス」であり、自宅を場とするサービスを選ぶ必要がある。重度訪問介護は、重度の肢体不自由等で常時介護を要する人を対象に、居宅における入浴・排泄・食事などの介護と、外出時の移動中の介護を総合的に提供する障害者総合支援法の訪問系サービスであり、朝の登校準備から移動までの負担が大きいAちゃん一家のニーズに合致する。児童発達支援は未就学児が対象、放課後等デイサービスと短期入所は事業所・施設で提供されるサービスであり、「自宅で利用できる」という条件に合わない。

✗ 1. 誤り
児童発達支援
児童福祉法に基づく未就学の障害児への通所支援。すでに小学校に就学しているAちゃんは対象外
✓ 2. 正しい
重度訪問介護
重度の肢体不自由等で常時介護を要する人に、居宅での介護と外出時の移動支援を総合的に提供する訪問系サービス。自宅で利用でき、朝の介助・送迎の負担軽減というニーズに合う
✗ 3. 誤り
放課後等デイサービス
就学中の障害児に放課後や休業日に事業所で活動の場を提供する通所支援。自宅で利用するサービスではなく、朝の負担軽減にもならない
✗ 4. 誤り
短期入所〈ショートステイ〉
施設に短期間入所して介護を受けるサービスで、自宅で利用するものではない
ポイント
  • 重度訪問介護=居宅の介護+外出時の移動支援を総合的に提供する訪問系サービス
  • 児童発達支援は未就学児、放課後等デイサービスは就学児対象の通所支援(いずれも事業所で提供)
  • 設問の条件「自宅で利用できる」に合うのは訪問系サービス
比較表
障害児・者の主なサービスの比較
サービス根拠法・対象提供の場
重度訪問介護障害者総合支援法・重度の肢体不自由等で常時介護を要する人居宅+外出時(訪問系)
児童発達支援児童福祉法・未就学の障害児事業所(通所)
放課後等デイサービス児童福祉法・就学中の障害児事業所(通所)
短期入所障害者総合支援法・在宅の障害児者施設(入所)
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