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理由で解く 看護師国試
保険診療は厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関で行われる。診療報酬改定は2年に1回、支払いは審査支払機関経由で、包括払いも併用される。
医療保険による診療(保険診療)は、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関で提供される(選択肢4が正)。診療報酬点数は原則2年に1回改定される(介護報酬は3年に1回)。医療機関への支払いは審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金・国保連合会)を介して行われ、都道府県が直接支払うのではない。また支払方式は出来高払いのほか、DPCなどの包括払いも併用されており「出来高払いのみ」ではない。
| 制度 | 改定周期 |
|---|---|
| 診療報酬 | 原則2年に1回 |
| 介護報酬 | 原則3年に1回 |
| 同時改定 | 6年に1回(両者が重なる年) |
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