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理由で解く 看護師国試
介護保険で要支援と認定された者に対する給付は予防給付である。
介護保険法では、要介護認定を受けた者への給付を「介護給付」、要支援認定を受けた者への給付を「予防給付」と区分している。予防給付は、要介護状態への移行を防ぎ、状態の維持・改善を目的とした介護予防サービスを提供する。したがって要支援状態に対応する給付は予防給付である。医療給付は医療保険、年金給付は年金保険の給付であり介護保険ではない。
| 認定区分 | 給付 |
|---|---|
| 要介護1〜5 | 介護給付 |
| 要支援1・2 | 予防給付 |
| 非該当(自立) | 地域支援事業等 |
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