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理由で解く 看護師国試
精神障害者保健福祉手帳を取得すると所得税・住民税の障害者控除など税制上の優遇が受けられる。知的障害単独は療育手帳の対象で、この手帳は精神疾患による生活・社会生活上の制約がある人が対象である。
精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症や気分障害などの精神疾患により長期にわたり日常生活・社会生活に制約がある人を対象とし、有効期間は2年で更新が必要である。取得すると所得税・住民税だけでなく相続税でも障害者控除の対象となり、自治体や事業者によっては自動車税・軽自動車税の減免や公共料金・交通運賃の割引を受けられることもある(等級や所得などの条件が付くものが多い)。知的障害のみの場合は療育手帳の対象で本手帳の対象ではない。手帳の交付と生活保護費の支給は別制度であり、交付が支給開始の要件ではない。障害が『永続する』ことは要件ではなく、2年ごとに障害の状態を再判定する。したがって『取得すると住民税の控除対象となる』が正しい。
| 手帳 | 対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神疾患による生活制約 | 有効期間2年・更新制 |
| 療育手帳 | 知的障害 | 自治体が判定 |
| 身体障害者手帳 | 身体障害 | 原則更新不要(等級判定) |
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