学習トップ理由で解く 看護師国試第4章 ▸ 一般 / Q110P031

理由で解く 看護師国試

Q110P031 基礎看護学

出典:第110回看護師国家試験(2021)午後 問31
問題
診療記録で正しいのはどれか。
選択肢
1 看護記録が含まれる。
2 開示は保健所長が行う。
3 1年間の保存義務がある。
4 閲覧は患者本人に限られる。
解答
正解1(看護記録が含まれる。)
解説

診療記録には診療録(カルテ)だけでなく看護記録・検査記録なども含まれる。

厚生労働省の診療情報の提供等に関する指針でいう診療記録は、診療録(医師のカルテ)に加え、看護記録や処方箋、手術記録、検査所見記録、エックス線写真、病院日誌・各科診療日誌、紹介状、退院時要約など、診療の過程で作成・保存された記録を広く含む。なお医療法施行規則が病院に2年間の保存を義務づける診療に関する諸記録には、医師の診療録は挙げられていない。診療録の保存義務は医師法により5年間(病院の診療に関する諸記録は医療法で2年間)で1年間ではない。開示は原則として診療情報を保有する医療機関(管理者)が行い保健所長ではない。開示・閲覧は本人だけでなく法定代理人や遺族等にも認められる場合があり本人に限られない。

✓ 1. 正しい
看護記録が含まれる。
診療記録は看護記録・検査記録等を含む広い概念で正しい
✗ 2. 誤り
開示は保健所長が行う。
開示は診療情報を保有する医療機関(管理者)が行う
✗ 3. 誤り
1年間の保存義務がある。
診療録は5年、診療に関する諸記録は2年の保存義務で1年ではない
✗ 4. 誤り
閲覧は患者本人に限られる。
請求できるのは原則として患者本人だが、法定代理人や任意後見人、本人から代理権を委ねられた親族が代わって請求することもでき、患者が死亡した場合には遺族へ提供されることもあるため、本人限定ではない
ポイント
  • 診療記録=診療録+看護記録・検査記録など
  • 診療録の保存は5年(諸記録は2年)
  • 開示は医療機関が行い、本人以外に及ぶ場合もある
比較表
記録の保存義務
記録保存期間根拠
診療録(カルテ)5年医師法
診療に関する諸記録(看護記録等)2年医療法
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