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理由で解く 看護師国試
診療記録には診療録(カルテ)だけでなく看護記録・検査記録なども含まれる。
厚生労働省の診療情報の提供等に関する指針でいう診療記録は、診療録(医師のカルテ)に加え、看護記録や処方箋、手術記録、検査所見記録、エックス線写真、病院日誌・各科診療日誌、紹介状、退院時要約など、診療の過程で作成・保存された記録を広く含む。なお医療法施行規則が病院に2年間の保存を義務づける診療に関する諸記録には、医師の診療録は挙げられていない。診療録の保存義務は医師法により5年間(病院の診療に関する諸記録は医療法で2年間)で1年間ではない。開示は原則として診療情報を保有する医療機関(管理者)が行い保健所長ではない。開示・閲覧は本人だけでなく法定代理人や遺族等にも認められる場合があり本人に限られない。
| 記録 | 保存期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 診療録(カルテ) | 5年 | 医師法 |
| 診療に関する諸記録(看護記録等) | 2年 | 医療法 |
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