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理由で解く 看護師国試
医療法上、診療所は入院ベッド0または19床以下、病院は20床以上。
医療法では、患者を入院させる施設を持たないもの、または19人以下(19床以下)の入院施設を有するものを診療所と定義する。したがって正答は選択肢2の19。20床以上の入院施設を有するものは病院と区分される。この20床の境界が医療法上の病院と診療所を分ける基準である。
| 区分 | 病床数 |
|---|---|
| 診療所 | 0床または19床以下 |
| 病院 | 20床以上 |
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