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理由で解く 看護師国試

Q109P010 健康支援と社会保障制度

出典:第109回看護師国家試験(2020)午後 問10
問題
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。( )に入る数字はどれか。
選択肢
1 9
2 19
3 29
4 39
解答
正解2(19)
解説

医療法上、診療所は入院ベッド0または19床以下、病院は20床以上。

医療法では、患者を入院させる施設を持たないもの、または19人以下(19床以下)の入院施設を有するものを診療所と定義する。したがって正答は選択肢2の19。20床以上の入院施設を有するものは病院と区分される。この20床の境界が医療法上の病院と診療所を分ける基準である。

✗ 1. 誤り
9
診療所の病床数の上限は19であり9ではない
✓ 2. 正しい
19
診療所は入院施設なしまたは19床以下と定義される
✗ 3. 誤り
29
この数では病院(20床以上)に該当する
✗ 4. 誤り
39
この数でも病院に該当する
ポイント
  • 診療所=0床または19床以下
  • 病院=20床以上
  • 境界は20床(医療法)
比較表
医療法上の病院と診療所
区分病床数
診療所0床または19床以下
病院20床以上
キーワード
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