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理由で解く 看護師国試
ALSは厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)に該当し、要介護認定があっても訪問看護は医療保険から給付される。
通常、要介護認定を受けた人の訪問看護は介護保険が優先されるが、ALSなど「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第7)に該当する場合は医療保険からの給付となる。これらの疾病では医療的ニーズが高いため、複数事業所の利用や週4日以上の訪問なども可能で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問看護も給付対象となる。
| 対象 | 適用保険 |
|---|---|
| 要介護・要支援認定あり(原則) | 介護保険 |
| 別表第7の疾病(ALS等) | 医療保険 |
| 特別訪問看護指示書交付時(急性増悪等) | 医療保険(原則14日間) |
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