学習トップ理由で解く 看護師国試第10章 ▸ 一般 / Q109A069

理由で解く 看護師国試

Q109A069 在宅看護論

出典:第109回看護師国家試験(2020)午前 問69
問題
Aさん(68歳、男性)は、筋萎縮性側索硬化症〈ALS〉のため在宅療養中で、気管切開下で人工呼吸器を使用し、要介護5の認定を受けている。Aさんに提供される訪問看護で適切なのはどれか。
選択肢
1 医療保険から給付される。
2 特別訪問看護指示書を受けて実施される。
3 複数の訪問看護事業所の利用はできない。
4 理学療法士による訪問は給付が認められない。
解答
正解1(医療保険から給付される。)
解説

ALSは厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)に該当し、要介護認定があっても訪問看護は医療保険から給付される。

通常、要介護認定を受けた人の訪問看護は介護保険が優先されるが、ALSなど「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第7)に該当する場合は医療保険からの給付となる。これらの疾病では医療的ニーズが高いため、複数事業所の利用や週4日以上の訪問なども可能で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問看護も給付対象となる。

✓ 1. 正しい
医療保険から給付される。
ALSは別表第7の疾病に該当するため、要介護5でも訪問看護は医療保険から給付される
✗ 2. 誤り
特別訪問看護指示書を受けて実施される。
別表第7該当者は主治医の訪問看護指示書で継続的に医療保険給付を受けられ、急性増悪時等に限られる特別訪問看護指示書は要件ではない
✗ 3. 誤り
複数の訪問看護事業所の利用はできない。
別表第7該当者や人工呼吸器使用者などは複数の訪問看護事業所の利用が認められる
✗ 4. 誤り
理学療法士による訪問は給付が認められない。
理学療法士等による訪問看護も看護の一環として給付が認められる
ポイント
  • ALS=別表第7(厚労大臣が定める疾病等)
  • 別表第7該当なら要介護でも医療保険給付
  • 複数事業所・PT/OT/ST訪問も可
比較表
訪問看護の保険給付の区分
対象適用保険
要介護・要支援認定あり(原則)介護保険
別表第7の疾病(ALS等)医療保険
特別訪問看護指示書交付時(急性増悪等)医療保険(原則14日間)
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