学習トップ理由で解く 看護師国試第5章 ▸ 状況設定 / Q108P120

理由で解く 看護師国試

Q108P120 成人看護学

出典:第108回看護師国家試験(2019)午後 問120
問題
Aさん(55歳、男性、自営業)は、父親(78歳)と2人暮らし。Aさんは、2年前から食後に心窩部痛を感じていたが、医療機関を受診していなかった。午後3時、Aさんは胃部不快感を訴えた直後、突然コップ1杯程度の吐血があり倒れた。父親が救急車を呼び、救急病院に搬送された。到着時、意識はジャパン・コーマ・スケールrJCStⅠ-3。バイタルサインは、体温36.4°C、呼吸数20/分、脈拍124/分、整、血圧86/50mmHg。経皮的動脈血酸素飽和度rSpO2t95%。顔面は蒼白で、皮膚は湿潤している。四肢冷感を認める。眼瞼結膜は軽度貧血様であるが、黄染を認めない。腹部は平坦で腸蠕動音は微弱、心窩部に圧痛を認めるが、筋性防御はない。胃部不快感は受診前よりも改善している。担当した医師に父親が「息子は黒い便が出ると言っていた」と伝えた。
Aさんは、医師から「検査の結果、スキルス胃癌でした。膵臓や広範囲な腹膜への転移があって手術ができない状態でした。おそらく余命半年だと思います」と告知され、1週後に退院となった。退院後3か月、Aさんは外来看護師に「ずいぶん腰痛と腹痛がひどく、腹水が溜まって動くのも大変になってきました。最期は人工呼吸器の装着など延命をしたくないのですが、それを意識がなくなったあとにも医師に伝える方法はありますか」と尋ねた。そこで、看護師はAさんにリビングウィルの説明をすることにした。Aさんに対して看護師が行うリビングウィルの説明で正しいのはどれか。
選択肢
1 「法律で定められた文書です」
2 「父親のグリーフケアに必要な書類です」
3 「Aさんの自由意思で作成することができます」
4 「一度作成すると内容を変更することはできません」
解答
正解3(「Aさんの自由意思で作成することができます」)
解説

リビングウィルは終末期医療についての本人の事前意思表示。本人の自由意思で作成し、いつでも変更・撤回できる。法的な様式や拘束力の定めはない。

リビングウィル〈living will〉は、判断能力があるうちに、終末期に自分が望む/望まない医療(延命処置など)についてあらかじめ書面で表明しておく事前意思表示である。作成はあくまで本人の自由意思に基づき(3)、強制されるものではない。日本では法律で様式や効力が定められた文書ではなく、内容はいつでも自由に変更・撤回できる。また患者本人の意思表示であって遺族のグリーフケアのための書類ではない。したがって「Aさんの自由意思で作成することができます」が正しい。

✗ 1. 誤り
「法律で定められた文書です」
日本ではリビングウィルの様式・効力を定めた法律はなく誤り
✗ 2. 誤り
「父親のグリーフケアに必要な書類です」
本人の終末期医療の意思表示であり、遺族のグリーフケア書類ではない
✓ 3. 正しい
「Aさんの自由意思で作成することができます」
「Aさんの自由意思で作成することができます」:本人の自由意思による事前意思表示であり正しい
✗ 4. 誤り
「一度作成すると内容を変更することはできません」
「一度作成すると内容を変更することはできません」:いつでも変更・撤回でき、この説明は誤り
ポイント
  • リビングウィル=終末期医療に関する本人の事前意思表示(書面)
  • 本人の自由意思で作成し、いつでも変更・撤回できる
  • 日本では法律で様式・拘束力が定められた文書ではない
比較表
終末期の意思決定に関する用語
用語内容
リビングウィル終末期に望む/望まない医療を本人が事前に書面で表明
アドバンス・ディレクティブ事前指示。リビングウィルや代理人指名を含む広い概念
ACP(人生会議)本人・家族・医療者が繰り返し話し合い意思決定を支えるプロセス
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。

この問題をアプリで理由で解く 看護師国試
App Store入手