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理由で解く 看護師国試

Q108P031 健康支援と社会保障制度

出典:第108回看護師国家試験(2019)午後 問31
問題
自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。
選択肢
1 自殺総合対策推進センターの設置
2 自殺総合対策大綱の策定
3 ゲートキーパーの養成
4 自殺対策計画の策定
解答
正解4(自殺対策計画の策定)
解説

2016年改正の自殺対策基本法により、都道府県および市町村は地域の実情に応じた自殺対策計画の策定が義務付けられている。

自殺対策基本法は2016(平成28)年の改正で、都道府県に「都道府県自殺対策計画」、市町村に「市町村自殺対策計画」の策定を義務付けた。よって都道府県に義務付けられているのは自殺対策計画の策定である。自殺総合対策大綱の策定は政府(国)が行い、自殺総合対策推進センター(当時)は国の機関である。ゲートキーパーの養成は重要な施策だが、都道府県に法で義務付けられた事項ではない。

✗ 1. 誤り
自殺総合対策推進センターの設置
国が担う機能で都道府県の義務ではない
✗ 2. 誤り
自殺総合対策大綱の策定
政府(国)が定めるもの
✗ 3. 誤り
ゲートキーパーの養成
推進される施策だが法で都道府県に義務付けられた事項ではない
✓ 4. 正しい
自殺対策計画の策定
2016年改正で都道府県・市町村に策定が義務付けられた
ポイント
  • 2016年改正で都道府県・市町村に自殺対策計画の策定を義務化
  • 自殺総合対策大綱は政府(国)が策定
  • 地域の実情に応じた計画的な自殺対策を推進
比較表
自殺対策の役割分担
主体役割
国(政府)自殺総合対策大綱の策定、推進体制の整備
都道府県都道府県自殺対策計画の策定(義務)
市町村市町村自殺対策計画の策定(義務)
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