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理由で解く 看護師国試
2016年改正の自殺対策基本法により、都道府県および市町村は地域の実情に応じた自殺対策計画の策定が義務付けられている。
自殺対策基本法は2016(平成28)年の改正で、都道府県に「都道府県自殺対策計画」、市町村に「市町村自殺対策計画」の策定を義務付けた。よって都道府県に義務付けられているのは自殺対策計画の策定である。自殺総合対策大綱の策定は政府(国)が行い、自殺総合対策推進センター(当時)は国の機関である。ゲートキーパーの養成は重要な施策だが、都道府県に法で義務付けられた事項ではない。
| 主体 | 役割 |
|---|---|
| 国(政府) | 自殺総合対策大綱の策定、推進体制の整備 |
| 都道府県 | 都道府県自殺対策計画の策定(義務) |
| 市町村 | 市町村自殺対策計画の策定(義務) |
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