学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 必修 / Q108P003

理由で解く 看護師国試

Q108P003 健康支援と社会保障制度

出典:第108回看護師国家試験(2019)午後 問3
問題
労働安全衛生法に規定されているのはどれか。
選択肢
1 失業手当の給付
2 労働者に対する健康診断の実施
3 労働者に対する労働条件の明示
4 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
解答
正解2(労働者に対する健康診断の実施)
解説

労働者への健康診断の実施は労働安全衛生法に規定される事業者の義務。

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成を目的とする法律で、事業者に対し雇入時健康診断や定期健康診断などの実施を義務づけている。他の選択肢はそれぞれ別の法律が根拠であり、法律と内容の対応を整理して覚えることが重要である。

✗ 1. 誤り
失業手当の給付
雇用保険法に基づく給付であり誤り。
✓ 2. 正しい
労働者に対する健康診断の実施
労働安全衛生法が事業者に義務づけており正しい。
✗ 3. 誤り
労働者に対する労働条件の明示
労働基準法に規定される事項で誤り。
✗ 4. 誤り
雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保:男女雇用機会均等法に基づき誤り。
ポイント
  • 健康診断の実施義務=労働安全衛生法
  • 失業手当=雇用保険法
  • 労働条件の明示=労働基準法
  • 男女均等=男女雇用機会均等法
比較表
労働関係の法律と主な内容
法律主な規定
労働安全衛生法健康診断・安全衛生管理
労働基準法労働条件の明示・労働時間
雇用保険法失業手当の給付
男女雇用機会均等法男女均等な機会・待遇
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