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理由で解く 看護師国試

Q108A058 老年看護学

出典:第108回看護師国家試験(2019)午前 問58
問題
Aさん(75歳、女性)は、腰部脊柱管狭窄症と診断されており、要介護1、障害高齢者の日常生活自立度判定基準A-1である。Aさんが介護保険による貸与を受けられる福祉用具はどれか。
選択肢
1 車椅子
2 歩行器
3 電動ベッド
4 入浴用椅子
解答
正解2(歩行器)
解説

要介護1などの軽度者は車椅子・特殊寝台(電動ベッド)の貸与は原則対象外だが、歩行器は貸与できる。入浴用椅子は貸与でなく特定福祉用具販売(購入)。

介護保険の福祉用具貸与のうち、車椅子・特殊寝台(電動ベッド)等は原則として要介護2以上が対象で、要介護1・要支援などの軽度者は原則給付対象外である。歩行器は軽度者でも貸与対象となるため、要介護1のAさんが貸与を受けられるのは歩行器(2)。入浴用椅子(シャワーチェア)などの入浴・排泄に用いる用具は、貸与になじまないため「特定福祉用具販売(購入費支給)」の対象であり、貸与ではない。よって正解は2。

✗ 1. 誤り
車椅子
誤。軽度者(要支援・要介護1)は原則貸与対象外(要介護2以上が対象)。
✓ 2. 正しい
歩行器
正。軽度者でも福祉用具貸与の対象となる。
✗ 3. 誤り
電動ベッド
電動ベッド(特殊寝台):誤。車椅子と同様に原則要介護2以上が対象で、要介護1は対象外。
✗ 4. 誤り
入浴用椅子
誤。貸与ではなく特定福祉用具販売(購入費支給)の対象品目である。
ポイント
  • 車椅子・特殊寝台は原則要介護2以上で貸与
  • 歩行器・手すり・スロープ・歩行補助杖は軽度者も貸与可
  • 入浴・排泄関連用具は特定福祉用具販売(購入)
比較表
介護保険の福祉用具(貸与と販売)
区分軽度者(要介護1)の扱い
福祉用具貸与(貸与)車椅子・特殊寝台原則対象外(要介護2以上)
福祉用具貸与(貸与)歩行器・歩行補助杖・手すり・スロープ貸与可
特定福祉用具販売(購入)入浴用椅子・ポータブルトイレ・簡易浴槽購入費支給(貸与ではない)
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