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理由で解く 看護師国試
要介護1などの軽度者は車椅子・特殊寝台(電動ベッド)の貸与は原則対象外だが、歩行器は貸与できる。入浴用椅子は貸与でなく特定福祉用具販売(購入)。
介護保険の福祉用具貸与のうち、車椅子・特殊寝台(電動ベッド)等は原則として要介護2以上が対象で、要介護1・要支援などの軽度者は原則給付対象外である。歩行器は軽度者でも貸与対象となるため、要介護1のAさんが貸与を受けられるのは歩行器(2)。入浴用椅子(シャワーチェア)などの入浴・排泄に用いる用具は、貸与になじまないため「特定福祉用具販売(購入費支給)」の対象であり、貸与ではない。よって正解は2。
| 区分 | 例 | 軽度者(要介護1)の扱い |
|---|---|---|
| 福祉用具貸与(貸与) | 車椅子・特殊寝台 | 原則対象外(要介護2以上) |
| 福祉用具貸与(貸与) | 歩行器・歩行補助杖・手すり・スロープ | 貸与可 |
| 特定福祉用具販売(購入) | 入浴用椅子・ポータブルトイレ・簡易浴槽 | 購入費支給(貸与ではない) |
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