学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q107P081

理由で解く 看護師国試

Q107P081 健康支援と社会保障制度

出典:第107回看護師国家試験(2018)午後 問81
問題
社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うことができる医療行為はどれか。
選択肢
1 摘便
2 創処置
3 血糖測定
4 喀痰吸引
5 インスリン注射
解答
正解4(喀痰吸引)
解説

介護福祉士は一定の研修・条件を満たせば喀痰吸引と経管栄養を実施できる。

2012年施行の社会福祉士及び介護福祉士法改正により、一定の研修を修了し登録した介護福祉士等は、医師の指示や看護職との連携等の条件のもとで「喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)」と「経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)」を実施できるようになった。これらは医行為であるが、安全確保のための研修・体制を条件に例外的に認められている。摘便・創処置・血糖測定・インスリン注射はこの制度の対象外であり、介護福祉士は実施できない。

✗ 1. 誤り
摘便
直腸内に指を挿入する医行為で、制度の対象外
✗ 2. 誤り
創処置
創傷の処置は医行為で、介護福祉士の実施可能範囲に含まれない
✗ 3. 誤り
血糖測定
穿刺を伴う医行為で、制度の対象外
✓ 4. 正しい
喀痰吸引
一定の研修・条件下で介護福祉士が実施できる(経管栄養とともに認められる)
✗ 5. 誤り
インスリン注射
注射行為は医行為で、制度の対象外
ポイント
  • 介護福祉士が可能なのは喀痰吸引と経管栄養(研修修了・登録・医師指示等が条件)
  • 口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の吸引が対象
  • 摘便・創処置・血糖測定・注射は対象外
比較表
介護福祉士が実施できる医療的ケアの範囲
行為可否
喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)一定条件下で可
経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)一定条件下で可
摘便・創処置・血糖測定・注射不可(医行為)
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