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理由で解く 看護師国試
介護福祉士は一定の研修・条件を満たせば喀痰吸引と経管栄養を実施できる。
2012年施行の社会福祉士及び介護福祉士法改正により、一定の研修を修了し登録した介護福祉士等は、医師の指示や看護職との連携等の条件のもとで「喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)」と「経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)」を実施できるようになった。これらは医行為であるが、安全確保のための研修・体制を条件に例外的に認められている。摘便・創処置・血糖測定・インスリン注射はこの制度の対象外であり、介護福祉士は実施できない。
| 行為 | 可否 |
|---|---|
| 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部) | 一定条件下で可 |
| 経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻) | 一定条件下で可 |
| 摘便・創処置・血糖測定・注射 | 不可(医行為) |
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